平成22年1月1日から船員保険(職務上疾病・年金部門)は労災保険と統合されました。業務災害や通勤災害時に、施行日からは労災保険から補償を受けることができますが、経営者等の場合は新たに特別加入する必要があります。特別加入しないと労災補償を受けられないのは以下の方です。
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