若年者等をトライアル求人により雇用する(トライアル雇用奨励金)
試用期間を設けて雇用を行うことが適当であると職安所長が認めた経験不足等によって、就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に、奨励金が支給されます。試行雇用期間に業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとすることができます。試行雇用終了後、正規雇用した場合には対象者によっては、別途助成金を受給することも可能です。もちろん、能力等を考慮した上でどうしても本採用が困難と判断した場合には、トライアル雇用だけで終了してもトライアル雇用奨励金の受給は可能です。
トライアル雇用奨励金の支給対象となる方は、助成対象者別雇用関係の助成金一覧でご確認ください。
1.トライアル雇用求人の申し出から支給申請までの概要

2.その他の支給要件
- ハローワークから職業紹介を受ける以前に当該職業紹介に係る対象労働者を雇用することを約していないこと。
- トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間において、当該トライアル雇用に係る対象労働者を
雇用したことがないこと。
- トライアル雇用を開始した日前1年間に関連企業等に雇用されていた対象労働者(日雇い労働者を除く)のトラ
イアル雇用ではないこと。
- 奨励金の支給を行う際に、前々年度より前のすべての保険年度において、労働保険料を納入していること。
- 過去3年間に各種助成金の不支給措置を受けたことがないこと。
- 賃金台帳等の法定帳簿を備え付けていること。
- トライアル雇用労働者に対し、支払期日までに支払うべき賃金を支払っていること。
- 労働関係法令に基づき、適正な雇用管理をおこなっていること。
- トライアル求人時と異なる不利益な労働条件で実際には雇用し、当該対象労働者からハローワークにそのこと
について申し出をされないこと。
3.受給額
対象労働者1人につき、月額4万円で最大3ヶ月間支給されます。
4.初めてトライアル雇用する場合の注意点
トライアル雇用求人により雇入れた場合は、雇入れの日から2週間以内に、実施計画書を提出することになりますが、この書類で、常用雇用への移行に有効な措置を記入しなければなりません。トライアル雇用を活用すると判断したら、まず、対象労働者への指導・研修及び教育係等について規定を設けるなどしてバッアップ体制を整備しておく必要があります。さらに、常用雇用へ移行する判断基準も明確にしておくのが良いかと思います。
|