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助成金を活用して高年齢者を積極雇用する(特定就職困難者雇用開発助成金)

他の事業所を定年退職した方等60歳以上65歳未満の一定の条件を満たす高年齢者を、ハローワーク又は有料・無料の職業紹介事業者の紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇い入れ場合に賃金の一部が助成されます。この年代の方々は、一般的に健康であって、就業意欲にあふれています。また、雇用保険の失業給付である基本手当の支給残日数等一定の要件を満たした方には高年齢再就職給付金の支給があるため、賃金額を抑えることも可能です。60歳以上65歳未満の高年齢者の雇用をご検討されている事業主様はこの助成金をご活用ください。

特定就職困難者雇用開発助成金のその他の支給対象となる方については、助成対象者別雇用関係の助成金一覧でご確認ください。

下図は60歳以上65歳未満の高年齢者を週30時間以上の労働条件で雇い入れた場合の概要図です。




1.対象労働者別の支給額

6ヶ月ごとの支給対象期に分けて支給されます。
(  )内は中小企業に対する支給額です。

  週の所定労働時間  助成対象期間  第1期  第2期  第3期  第4期 
60歳以上65歳未満の
高年齢者 
30時間以上  1年  25(45)万円  25(45)万円     
20時間以上30時間未満  1年  15(30)万円  15(30)万円     
母子家庭の母等  30時間以上  1年  25(45)万円  25(45)万円     
20時間以上30時間未満  1年  15(30)万円  15(30)万円     
身体・知的障害者  30時間以上  1年(1年6ヶ月)  25(45)万円  25(45)万円  (45)万円   
20時間以上30時間未満  1年(1年6ヶ月)  15(30)万円  15(30)万円  (30)万円   
重度障害者等(重度
障害者、45歳以上の
障害者、精神障害者) 
30時間以上  1年6ヶ月(2年)  33(60)万円  33(60)万円  34(60)万円  (60)万円 
20時間以上30時間未満   1年(1年6ヶ月)  15(30)万円  15(30)万円  (30)万円   

2.その他の支給要件

  1. 対象労働者がハローワーク等の紹介以前にアルバイトを含め雇用されていた者の再雇用でないこと。
  2. ハローワークから職業紹介を受ける以前に当該職業紹介に係る対象労働者を雇用することを約していないこと。
  3. 助成金の受給終了後も雇用保険の一般被保険者として引き続き相当期間雇用することが確実であると認められる事業主であること。
  4. 関連企業等に雇用されていた対象労働者の雇用ではないこと。
  5. 賃金台帳等の法定帳簿を備え付けていること。また、開示要求に従えること。
  6. 助成金の支給対象期間中、対象労働者を事業主都合により解雇(勧奨退職を含む)しないこと。
  7. 雇入れ日の前日から過去3年間に自らが行った職場適応訓練(短期は除く)を受け、又は受けたことのある者の雇用ではないこと。
  8. 雇入れ日の前日から過去3年間に雇用・出向・派遣・請負関係にあった者の雇用ではないこと。
  9. 過去3年間に各種助成金の不支給措置を受けたことがないこと。
  10. 賃金台帳等の法定帳簿を備え付けていること。
  11. 対象労働者に対し、支払期日までに支払うべき賃金を支払っていること。
  12. 労働関係法令違反等を行っていないこと。
  13. ハローワーク等の紹介時点と異なる不利益な労働条件で実際には雇用し、当該対象労働者からハローワークにそのこと
    について申し出をされないこと。
  14. 助成金の支給を行う際に、前々年度より前のいずれかのの保険年度において、労働保険料を滞納していないこと。
  15. 同一の事由により、中小企業基盤人材助成金、求職活動等支援給付金等の支給を受けていないこと。




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