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65歳以上の高年齢者を雇用する(高年齢者雇用開発特別奨励金)

平成24年には、いわゆる「団塊の世代」が65歳に到達し、60歳代後半における就業ニーズの一層の高まりが見込まれること等を踏まえ、意欲と能力があれば「70歳まで働ける企業」を国が推進する一環としてこの助成金制度があるのだと思います。長年培ってきた能力・経験の豊富なこの年代の方々を雇用することは、企業にとっても一定の価値があります。この世代に絞って採用計画を立てる必要はないと思いますが、雇用した場合には以下に述べるような助成金制度があることを念頭にいれて、申請漏れのないようにすることが大切ではないかと思います。

下図は65歳未満の雇い入れた場合の概要図です。雇入れ時の満年齢が65以上の離職者をハローワーク又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により週20時間以上の労働条件で雇い入れ、1年以上継続して雇用することが確実な場合に賃金の一部が助成されます。

参考:中小企業の要件





1.対象労働者の年齢以外の要件

  1. 対象労働者が他の事業主との雇用関係がないこと。(週所定20時間以上)
  2. 雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日から3年以内に雇い入れた者であること。
  3. 雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上あること。

2.その他の支給要件

  1. 対象労働者がハローワーク等の紹介以前にアルバイトを含め雇用されていた者の再雇用でないこと。
  2. ハローワークから職業紹介を受ける以前に当該職業紹介に係る対象労働者を雇用することを約していないこと。
  3. 助成金の受給終了後も雇用保険の一般被保険者として引き続き相当期間雇用することが確実であると認められる事業主であること。
  4. 関連企業等に雇用されていた対象労働者の雇用ではないこと。
  5. 賃金台帳等の法定帳簿を備え付けていること。また、開示要求に従えること。
  6. 助成金の支給対象期間中、対象労働者を事業主都合により解雇(勧奨退職を含む)しないこと。
  7. 雇入れ日の前日から過去3年間に自らが行った職場適応訓練(短期は除く)を受け、又は受けたことのある者の雇用ではないこと。
  8. 雇入れ日の前日から過去3年間に雇用・出向・派遣・請負関係にあった者の雇用ではないこと。
  9. 過去3年間に各種助成金の不支給措置を受けたことがないこと。
  10. 賃金台帳等の法定帳簿を備え付けていること。
  11. 対象労働者に対し、支払期日までに支払うべき賃金を支払っていること。
  12. 労働関係法令違反等を行っていないこと。
  13. ハローワーク等の紹介時点と異なる不利益な労働条件で実際には雇用し、当該対象労働者からハローワークにそのこと
    について申し出をされないこと。
  14. 助成金の支給を行う際に、前々年度より前のいずれかのの保険年度において、労働保険料を滞納していないこと。
  15. 同一の事由により、中核人材活用奨励金、又は中小企業労働時間適正化促進助成金の支給を受けていないこと。



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