助成金を活用してフリーター等若年者を積極雇用する(若年者等正規雇用化特別奨励金)
中小企業にとって、若年者の人材確保は容易ではありませんが、ニートやフリーター、自社の非正規社員も含めて幅広く募集・採用を行うことで、若者の人材確保に成功している企業もあります。こういった企業においては、過去のバブル期なとの人材難であった時期の募集・採用から教育・定着までの失敗も含めたノウハウを生かし、人事戦略を立てています。また、フリーターや既卒者を正社員として募集した実績のある企業の割合は約6割にも達しています。そして、そのうち実際に採用した割合は約7割あります。(厚労省資料より)
多様な人材を社内で戦力化していくためには、様々な工夫が必要で、確かにコストがかかるかもしれません。ただし、その工夫を全社一丸となって行うことで社会のコミュニケーションが円滑になったり、組織の連携が強化されたり、既存社員が刺激されることによるモチベーションの向上といった社内の活性化に結びつくこともあります。また、雇用保険による助成金を活用することで一部負担を軽減することも可能です。若年者等正規雇用化特別奨励金は平成24年3月31日までの期間限定の助成金制度です。内定取消者を含めた若年者の雇用をご検討されている事業主様はこの助成金をご活用ください。
1.支給対象となる雇用とは
(1)と(2)の要件に該当する対象者を1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度かつ、30時間以上である期間の定めのない労働契約を締結して雇入れることが必要です。
(1)年長フリーター等の25歳以上40歳未満の方
以下の3つの雇用のパターンがあります。
①直接雇用型(ハローワーク求人による)
- 対象者の雇入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満
- 雇入れ日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者、その他安定所長が奨励金対象者として認定した者
②トライアル雇用活用型(ハローワークトライアル求人による)
トライアル雇用終了後、引き続き正規雇用した場合です。
- 対象者のトライアル雇用開始日の満年齢が25歳以上40歳未満
- トライアル雇用開始前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者
③有期実習型訓練修了者雇用型
有期実習型訓練とは、企業現場における実習(OJT)と企業ニーズに即した座学等(OFF-JT)を組み合わせた実践的な訓練です。この訓練の修了者を正規雇用した場合です。
- 新たに雇入れた方に当該訓練を実施し、正規雇用する場合は、訓練開始日現在の年齢が25歳以上40歳未満
- 他の事業主による有期実習型訓練を修了した方を正規雇用する場合は正規雇用した日現在の年齢が25歳以上40歳未満
(2)採用内定を取り消された40歳未満の方
内定を取り消された就職未決定者の求人をハローワークに提出する必要があります。
- 雇入れ日現在の満年齢が40歳未満
2.求人から申請までの概要(直接雇用型の場合)
下図の各表の金額は全3回の支給期申請における助成額です。

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