支給対象となる雇用調整は一斉休業だけでなく、下図のようなワークシェアリング型の休業も含まれます。下図では、5人の業務量が4人の業務量に減ったため、ワークシェアリング型の休業計画とした例です。また、一斉休業とワークシェアリング型休業の混在した計画であってもOKです。
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