各判定基礎期間ごとの支給申請時に、以下に示す(1)と(2)の要件をチェックし、当該要件を満たしている場合は、雇用維持事業主申告書を併せて提出することで、助成率が4/5から9/10(中小以外は2/3から3/4)に引き上げられます。
Copyright 2007,Fukasawa SR Office, AllRights Reserved
業務遂行上、知り得た企業・個人情報の取扱いについては、個人情報保護法、社会保険労務士法および関連するその他の法令等を遵守いたします。 このサイトに表示される内容は、著作権法等により保護され、当事務所に帰属しています。無断で、転用、複製等をすることは一切禁止します。