中小企業緊急雇用安定助成金で認められる教育訓練とは
職業に関連する知識、技能若しくは技術の習得又は向上を目的とするもの、又は当該企業にとって今後の生産性向上につながると認められるものであれば幅広く認められます。
助成金の対象とならない教育訓練
イ 当該企業において通常の教育カリキュラムに位置づけられているもの
(例)入社時研修、新任管理職研修、中堅職員研修
ロ 法令で義務づけられているもの
(例)安全衛生法関係(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第59条、第60条に該当するものに限ります。)
ハ 転職や再就職の準備のためのもの
ニ 教育訓練科目、職種等の内容に関する知識又は技能、実務経験、経歴を有する指導員又は講師(資格の有無は問わず)により行われるものでないもの
ホ 講師が不在であり、かつビデオやDVD等を視聴するもの
助成金の対象となる教育訓練
当該業において通常の教育訓練カリキュラムに位置づけられていない限り、次の(例)のようなものについては、教育訓練として認められます。
(例)技能向上、フォークリフトやクレーン等の技能講習、経営哲学、マーケティング手法、品質向上やQCサークルのスキルアップ、語学、新分野進出に関する業務内容、ISO、コーチング技法、OA関係、財務分析、モチベーションの向上、メンタルヘルス対策、人事・労務管理、リーダーシップ能力開発、コミュニケーション能力開発
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