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助成金を活用して一部休業によるワークシェアリング(中小企業の雇用調整助成金)

売上高又は生産量が減少し雇用調整の必要に迫られた場合に、人員整理するのではなく、雇用を維持するために一部休業を取り入れることで、ワークシェアリングを実践し雇用を維持すれば、中小企業の雇用調整助成金である中小企業緊急雇用安定助成金(中小以外は雇用調整助成金)を受給できます。

具体的には、事前に休業対象者一人ひとりの休業日の計画を立て、休業手当等の協定を締結し、計画通りに休業させ(事前変更可)、給与支給日には協定した休業手当を実際に支払うことが必要です。もちろん、休業手当は平均賃金の60%以上であることが必要です。

下図は、賃金締切日が20日の事業所が4月21日から休業計画を立てた場合の概要図です。当該実施期間経過後に引き続き休業予定がある場合は、再度事業規模の縮小要件が問われることになります。要件をクリアできれば継続して計画&支給申請を行うことができます。

  1. ワークシェアリング型(一斉休業できない場合)計画事例 
  2. 東日本大震災被害(交通手段の途絶、設備等の損壊、風評被害、計画停電など)により雇用調整が必要の場合はこちらを参照してください!(本来計画届は事前提出ですが、東北地方の事業所は特例があります。)

1.主な支給要件

(1)最近3ヶ月(上図の赤矢印の期間)の売上高又は生産量がその直前3ヶ月又は前年同期比で減少していること。
  ただし減少が5%未満の場合は、前期決算等の経常利益が赤字であること

  *太字はH21.2.6より緩和

‐平成21年12月からの経過措置‐
(1)の2 売上高又は生産量の最近3ヶ月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少していること、かつ、直近の決算等
     の経常損益が赤字であること(対象期間の初日がH21.12.2~H22.12.1までにあること)

‐平成22年12月から1年間のの緩和措置‐
(1)の3 以下のいずれにも該当する場合
   (ア)円高の影響により生産量が減少
   (イ)直近3カ月の生産量が3年前の同時期に比べ15%以上減少
   (ウ)直近の決算等の経常損益が赤字 

<休業の場合>

(2)従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと
  *平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者等毎に1時間以上行われる休業
  (特例短時間休業)についても助成の対象となります。(H21.2.6より短時間休業一斉実施要件の廃止)

(2)の2休業等規模要件はH21.2.6より廃止
 *所定労働日数22日で1日の休業でもOK

<出向の場合>

(2)3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと
  *在籍出向者が出向先において休業等をした場合は対象外でしたが、出向元と休業等協定を結ぶこと、出向元において
   支給要件を満たすこと等により、利用可能となりました。(H21.6.8より)

(2)の2 通常、助成金の対象となった出向の終了日の翌日から6か月を経ずに開始された再度の出向は助成金の対象となりませ
     んが、平成21年11月30日から平成22年11月29日までに開始される再度の出向については、6か月経過していない
     場合も支給の対象になります。

(3)その他、労働保険料の滞納や法令違反の要件があります。

2.受給額

(1)休業等の場合

・休業手当相当額の4/5 ただし、1人1日あたり基本手当日額の最高額(H21.7までは7,730円)が限度です。
 (休業手当相当額は前年度の賃金総額を元に算定します)

 *助成率の上乗せ(4/5->9/10  中小以外は2/3->3/4)あり
  (H21.3.30より)
 *障害のある人に係る助成率が引き上げられました。(4/5->9/10  中小以外は2/3->3/4) -H21.6.8より

・教育訓練を実施した場合は、訓練費として1人1日あたり、6,000円を加算
*事業所内における訓練について、半日単位の実施も可能となりました。ただし、訓練費は3,000円です。
 (H21.6.8より)

*支給限度日数は3年間で300日(最初の1年間で200日分まで)   -H21.2.6より拡充
 最初の1年間は200日が限度でしたが、撤廃されました。(H21.6.8より)

(2)出向の場合

・出向元で負担した賃金の4/5 ただし、1人1日あたり基本手当日額の最高額が限度です。

4.初回届出時の提出書類(休業の場合)

  1. 休業等実施計画(変更)届 (様式第1号(1))
  2. 休業協定書(写)
  3. 対象労働者全員分の委任状(労働組合がない場合)
  4. 休業・教育訓練実施(計画表・実績表)(局様式1号)
  5. 企業業務内容・資本金を確認する書類
  6. 雇用保険被保険者等対象労働者及び所属を確認できる資料
  7. 賃金締切日・所定労働日数・所定労働時間・賃金内容を確認できる資料
  8. 生産指数を実証する書類

5.2回目以降の届出時の提出書類(休業の場合)

  1. 休業等実施計画(変更)届 (様式第1号(1))
  2. 休業協定書(写)
  3. 休業・教育訓練実施(計画表・実績表)(写)

6.支給申請時の提出書類

  1. 雇用調整助成金(休業等)支給申請書    (様式第1号(1))
  2. (休業・教育訓練)助成額算定書      (様式第5号(2))
  3. 休業等確認書(労働者代表)        (様式第5号(3))
  4. 休業等個人別内訳書            (様式第5号(4))
  5. 助成率上乗せの場合は雇用維持事業主申告書 (様式第14号(1) )

7.計画届の変更

休業等実施計画届の②~④欄の事項に変更がある場合は事前に届け出ること。ただし、③及び④欄の(1),(2)の事項につい
ては50%未満の増減の変更は届出不要です。

*計画届の変更手続きを、休業等協定の変更を伴わない場合に限り、郵送、FAX、電子メール等により行うことが
可能
となりました。(H21.6.8より)

申請書式のダウンロード

静岡県の中小企業緊急雇用安定化助成金の申請書式のダウンロード

厚労省の中小企業緊急雇用安定化助成金の申請書式のダウンロード



 
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