有給休暇を法律通りに付与すると、基準日が従業員ごとにバラバラとなり管理が複雑になってしまいます。 そこで基準日を特定の日に固定して管理します。下図はその例です。
この例では新入社員は10/1に有給休暇の権利を初めて取得することになりますが、中途入社の場合に不公平が 生じてしまいますので、採用時期を検討する必要があります。
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