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トップページ 労務管理の基礎知識 有給休暇を取得した週における週40時間を超えた場合の時間外割増の取扱い

有給休暇を取得した週における週40時間を超えた場合の時間外割増の取扱い

有給休暇を取得した日の賃金は、通常、所定労働時間労働した場合の賃金額となります。一方、時間外労働時間を算出する場合の労働時間の集計は、実労働時間主義であり、実際に労働した時間を労働時間として集計する事になります。

これより具体的な事例でご説明します。

1日の所定労働時間が8時間、土曜日が所定休日、日曜日が法定休日とします。

図1

 日曜日  月曜日  火曜日  水曜日  木曜日  金曜日  土曜日
 法定休日  8.0H  8.0H 8.0H 有休 8.0H  8.0H

図1の例では、まず木曜日の有休は所定労働時間労働したものとみなされるので通常の賃金を支払うことになります。実働時間は(月曜日から金曜日までの32時間+土曜日の8時間)で40時間となり、週40時間超えの時間外割増の対象にはなりません。その結果、土曜日の8時間は、法定内残業として1時間あたりの賃金額×8Hを支払うことになります。

図2

 日曜日  月曜日  火曜日  水曜日  木曜日  金曜日  土曜日
 法定休日 8.0H 8.0H  8.0H 半日有休
4.0H
 8.0H  8.0H

図2の例では、まず木曜日の半日有休は半日(4時間)について所定労働時間労働したものとみなされるので通常の賃金を支払うことになります。実働時間は(月曜日から金曜日までの36時間+土曜日の8時間)で44時間となります。土曜日の8時間のうち、最初の4時間分は法定内残業として1時間あたりの賃金額×10Hを支払い、残りの4時間分は1時間あたりの賃金額の1.25倍で支払うことになります。

(2010.9.21 更新)

 
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