社会保険の適用関係
適用事業所とは
次に示す1から3のいずれかに該当する事業所または船舶(健康保険は除く)が適用事業所となります。
1.国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であつて、常時従業員を使用するもの
2.船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者が乗り込む船舶(健康保険は除く)
3.法人でなくても次のイからタに該当する事業所で、常時5人以上の労働者を使用するもの
イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
ハ 鉱物の採掘又は採取の事業
ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
ホ 貨物又は旅客の運送の事業
ヘ 貨物積みおろしの事業
ト 焼却、清掃又はと、殺の事業
チ 物の販売又は配給の事業
リ 金融又は保険の事業
ヌ 物の保管又は賃貸の事業
ル 媒介周旋の事業
ヲ 集金、案内又は広告の事業
ワ 教育、研究又は調査の事業
カ 疾病の治療、助産その他医療の事業
ヨ 通信又は報道の事業
タ 社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業
適用事業所の一括
船舶を除く2以上の適用事業所の事業主が同一の場合、一括適用承認申請書を提出し承認されれば、当該2以上の適用
事業所を1つの適用事業所とすることができます。
これにより、労務管理を支店単位でなく本社で一括処理することができます。
健康保険の被保険者とは
適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者
となる場合を除き、被保険者となることができません。
(1) 船員保険の被保険者
(2) 日々雇い入れられる者(1ヶ月を超え、引き続き使用された場合を除く)
(3) 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超え、引き続き使用された場合を除く)
(4) 事業所の所在地が一定しないものに使用される者
(5) 季節的業務に使用される者(継続して四月を超えて使用されるべき場合を除く)
(6) 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して六月を超えて使用されるべき場合を除く。)
(7) 国民健康保険組合の事業所に使用される者
(8) 高齢者の医療の確保に関する法律第50条の規定による後期高齢者医療の被保険者及び同条各号のいずれかに該当す
る者で同法第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの
(9) 社会保険庁長官、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の
被保険者であるべき期間に限る。)
*日雇特例被保険者とは、適用事業所に使用される日雇労働者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者又は次の
各号のいずれかに該当する者として社会保険庁長官の承認を受けたものは、日雇特例被保険者とされない。
(1) 適用事業所において、引き続く2月間に通算して26日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき。
(2) 任意継続被保険者であるとき。
(3) その他特別の理由があるとき。
厚生年金保険の被保険者とは
1から2のいずれかに該当する者で適用除外の要件に該当しない者
1.適用事業所に使用される70歳未満の者(第9条)
2.適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者で事業主の同意及び社会保険庁長官の認可を受けた者(任意単独被保険者 第10条)
3.適用事業所に使用される老齢厚生・基礎年金等の受給権のない70歳以上の者で、被保険者となることにつき社会保険庁長官に申し出をし、受理された者(高齢任意加入被保険者 附則第4条の3)
4.適用事業所以外の事業所に使用される老齢厚生・基礎年金等の受給権のない70以上の者で、事業主の同意及び社会保険庁長官の認可を受けた者(適用事業所以外の高齢任意加入被保険者 附則第4条の5)
*適用除外
次のいずれかに該当する者は、厚生年金保険の被保険者となりません。
(1)国、地方公共団体又は法人に使用される者であつて、次に掲げるもの
イ 恩給法第19条に規定する公務員及び同条に規定する公務員とみなされる者
ロ 共済組合の組合員
ハ 私立学校教職員共済制度の加入者
(2) 日々雇い入れられる者(1ヶ月を超え、引き続き使用された場合を除く)
(3) 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超え、引き続き使用された場合を除く)
(4) 所在地が一定しない事業所に使用される者
(5) 季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)。ただし、継続して四月を超えて使用されるべき場合は除く
(6) 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して六月を超えて使用されるべき場合を除く。)
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