産前産後の休業及び育児休業
1.産前産後の休業
6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性従業員が休業することを請求した場合は、その方を就業させることはできません。これに対して産後8週間は請求にかかわらず、就業させてはいけません。ただし、産後6週間を経過した女性従業員が請求した場合は、医師の許可を得て、許可した業務に就かせることは可能です。
また、妊娠中の女性従業員が請求した場合は、他の軽易な業務に転換させなければなりませんが、軽易な職場を創設して就かせるということではありません。産前産後の休業期間は無給でも問題ありません。健康保険から出産手当金が支給されるので報酬を支給してもその分、出産手当金が減額されます。(出産手当金=標準報酬日額×2/3-報酬額)また、産前産後の休業期間中は健康保険料と厚生年金保険料は女性従業員より徴収することになります。
2.育児休業
女性従業員は産前産後の休業最終日の翌日から、男性従業員は子の出生の日から請求したする場合は、育児休業を取得させなければなりません。期間は1歳または1歳6ヶ月までです。育児休業に関しては、様々な特例や給付金があります。
①社会保険事務所に育児休業取得者申出書を提出することで事業主分も含めて社会保険の保険料が免除されます。
②養育期間標準報酬月額特例申出書を提出することで、3歳に達するまでの間で標準報酬月額が低下しても、
従前の標準報酬月額(養育開始月の前月)を年金額計算の基礎としてくれます。
③雇用保険の育児休業基本給付金が支給される。(賃金が支給された場合、調整あり)
④職場復帰した従業員の報酬月額の変更ができる(勤務時間短縮措置などにより低下する場合が多い)
⑤職場復帰後6ヶ月経過した場合、育児休業者職場復帰給付金が支給される。
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