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労働基準法と罰則

H22.4.1施行の労働基準法の改正情報へ

平成20年改正での該当条文は、第37条、第38条の4、第39条、第106条、第114条、第136条、第138条です。

  改 正(昭和22.4.7制定)  罰  則 
第1章 総則     
第1条 労働条件の原則     
第2条 労働条件の決定    
第3条 均等待遇    6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 
第4条 男女同一賃金の原則  平九法九二・一部改正  6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 
第5条 強制労働の禁止    1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金  
第6条 中間搾取の排除    1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 
第7条 公民権行使の保障    6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 
第9条 労働者の定義   平一〇法一一二・一部改正   
第10条 使用者の定義      
第11条 賃金の定義    
第12条 平均賃金の定義 平一七法一〇二・一部改正   
第2章 労働契約     
第13条 この法律違反の契約    
第14条 契約期間等 平一五法一〇四・一部改正  30万円以下の罰金 
第15条 労働条件の明示
(第1項若しくは第3項) 
平一一法一六〇・一部改正  30万円以下の罰金 
第16条 賠償予定の禁止   6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 
第17条 前借金相殺の禁止   6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金  
第18条 強制貯金
(第1項) 
平一一法一六〇・一部改正  6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金  
(第7項)    30万円以下の罰金 
第19条 解雇制限 平九法九二・一部改正  6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金  
第20条 解雇の予告   6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金  
第21条 解雇の予告適用除外  
第22条 退職時等の証明
(第1項から第3項)
平一五法一〇四・一部改正  30万円以下の罰金 
(第4項)    6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 
第23条 金品の返還   30万円以下の罰金 
第3章 賃金     
第24条 賃金の支払 平一一法一六〇・一部改正  30万円以下の罰金 
第25条 非常時払 平一一法一六〇・一部改正  30万円以下の罰金 
第26条 休業手当   30万円以下の罰金 
第27条 出来高払制の保障給   30万円以下の罰金 
第28条 最低賃金 昭三四法一三七・全改   
第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇     
第32条 労働時間 昭六二法九九・一部改正  6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 
第32条の2 1ヶ月単位の変形労働時間制
(第2項)
昭六二法九九・追加
平一一法一六〇・一部改正  
30万円以下の罰金 
第32条の3 フレックスタイム制 昭六二法九九・追加
平一一法一六〇・一部改正 
 
第32条の4 1年単位の変形労働時間制
(第4項) 
昭六二法九九・追加
平一一法一六〇・一部改正 
30万円以下の罰金 
第32条の4の2 平一〇法一一二・追加   
第32条の5 1週間単位の非定型的変形労働時間制
(第3項) 
昭六二法九九・追加
平一一法一六〇・一部改正 
30万円以下の罰金 
第33条 災害時等による臨時の必要がある場合の時間外労働等
(第1項ただし書)
平一〇法一一二・一部改正  30万円以下の罰金 
(第2項)    6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 
(第2項)   6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 
第34条 休憩 平一〇法一一二・一部改正  6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 
第35条 休日   6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 
第36条 時間外及び休日の労働
(第1項ただし書) 
平一一法一六〇・一部改正  6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 
第37条 時間外、休日及び深夜の割増賃金 平二〇法八九・一部改正  6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 
第38条 時間計算    
第38条の2 事業場外労働
(第3項)
昭六二法九九・追加
平一一法一六〇・一部改正 
30万円以下の罰金 
第38条の3 専門業務型裁量労働制
(第2項) 
平一〇法一一二・追加
平一五法一〇四・一部改正 
30万円以下の罰金 
第38条の4 企画業務型裁量労働制 平一〇法一一二・追加
平二〇法八九・一部改正 
 
第39条 年次有給休暇 平二〇法八九・一部改正  6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 
第40条 労働時間及び休憩時間の特例 平一一法一六〇・一部改正  6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 
第41条 労働時間等に関する規定の適用除外 平一〇法一一二・一部改正   
第5章 安全及び衛生     
第42条 安全及び衛生 昭四七法五七・全改   
第6章 年少者     
第56条 最低年齢 平一〇法一一二・一部改正  1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 
第57条 年少者の証明書   30万円以下の罰金 
第58条 未成年者の労働契約   30万円以下の罰金 
第59条 未成年者の賃金請求 30万円以下の罰金 
第60条 労働時間及び休日 平一一法一六〇・一部改正   
第61条 深夜業 平一一法一六〇・一部改正  6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 
第62条 危険有害業務の就業制限 平一一法一六〇・一部改正  6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 
第63条 坑内労働の禁止 昭六〇法四五・旧第六十
四条繰上・一部改正 
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 
第64条 帰郷旅費 昭六〇法四五・追加 30万円以下の罰金 
第6章の2 妊産婦等     
第64条の2 坑内労働の禁止 平一八法八二・全改  1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 
第64条の3 妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限 昭六〇法四五・追加
平一八法八二・一部改正 
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 
第65条 産前産後 平九法九二・一部改正  6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 
第66条 妊産婦の時間外労働等 昭六〇法四五・追加
平一〇法一一二・一部改正 
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 
第67条 育児時間 平九法九二・一部改正  6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金  
第68条 生理日の就業が著しく困難な女性に
      対する措置 
平九法九二・一部改正  30万円以下の罰金 
第7章 技能者の養成     
第69条 徒弟の弊害排除    
第70条 職業訓練の特例
(第63条又は第64条の4の規定に係る部分) 
平一八法八二・一部改正  1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 
(第62条又は第64条の3の規定に係る部分)    6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 
(第14条の規定に係る部分)    30万円以下の罰金 
第71条 平一一法一六〇・一部改正   
第72条 平一一法一六〇・一部改正  6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金  
第73条 平一一法一六〇・一部改正   
第8章 災害補償     
第75条 療養補償 平一一法一六〇・一部改正  6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 
第76条 休業補償 平一一法一六〇・一部改正  6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 
第77条 障害補償 平一〇法一一二・一部改正  6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 
第78条 休業補償及び障害補償の例外    
第79条 遺族補償 昭四〇法一三〇・一部改正  6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 
第80条 葬祭料   6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 
第81条 打切補償    
第82条 分割補償 平一〇法一一二・一部改正   
第83条 補償を受ける権利    
第84条 他の法律との関係 平一一法一六〇・一部改正   
第85条 審査及び仲裁 昭三七法一六一・一部改正   
第86条 昭三七法一六一・一部改正   
第87条 請負事業に関する例外 平一六法七六・一部改正   
第88条 補償に関する細目 平一一法一六〇・一部改正   
第9章 就業規則     
第89条 作成及び届出の義務 平一五法一〇四・一部改正  30万円以下の罰金 
第90条 作成の手続
(第1項)
平一〇法一一二・一部改正  30万円以下の罰金 
第91条 制裁規定の制限   30万円以下の罰金 
第92条 法令及び労働協約との関係
(第2項)
  30万円以下の罰金 
第93条 労働契約との関係 平一九法一二八・全改   
第10章 寄宿舎     
第94条 寄宿舎生活の自治
(第2項) 
  6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 
第95条 寄宿舎生活の秩序
(第1項若しくは第2項)
  30万円以下の罰金 
第96条 寄宿舎の設備及び安全衛生 平一一法一六〇・一部改正  6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 
第96条の2 監督上の行政措置
(第1項)
昭四七法五七・追加
平一一法一六〇・一部改正 
30万円以下の罰金 
(第2項)  6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 
第96条の3 寄宿舎の安全衛生等の基準
(第1項) 
昭四七法五七・追加   6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 
(第2項)    30万円以下の罰金 
第11章 監督機関     
第97条 監督機関の職員等 平一一法一六〇・全改   
第99条 労働基準主管局長等の権限 平一三法三五・一部改正   
第100条 女性主管局長の権限
(第2項) 
昭二二法九七・追加
平一一法一六〇・旧第百
条の二繰上・一部改正 
30万円以下の罰金  
第101条 労働基準監督官の権限 昭四七法五七・一部改正   
第102条    
第103条 昭四七法五七・一部改正   
第104条 監督機関に対する申告
(第2項) 
  6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 
第104条の2 報告等 平五法七九・追加
平一一法一六〇・一部改正 
 
第105条 労働基準監督官の義務   30万円以下の罰金 
第12章 雑則     
第105条の2 国の援助義務 昭二七法二八七・追加
平一一法一六〇・一部改正 
 
第106条 法令等の周知義務 平二〇法八九・一部改正  30万円以下の罰金 
第107条 労働者名簿 平一一法一六〇・一部改正  30万円以下の罰金 
第108条 賃金台帳 平一一法一六〇・一部改正  30万円以下の罰金
第109条 記録の保存   30万円以下の罰金 
第111条 無料証明    
第112条 国及び公共団体についての適用    
第113条 命令の制定    
第114条 付加金の支払 平二〇法八九・一部改正   
第115条 時効 昭六二法九九・一部改正   
第115条の2 経過措置 昭六〇法四五・追加   
第116条 適用除外 平一〇法一一二・全改   
第13章 罰則    
第117条 平五法七九・一部改正   
第118条 平一一法一六〇・一部改正   
第119条 平一五法一〇四・一部改正   
第120条 平一五法一〇四・一部改正   
第121条 平一六法一四七・一部改正   
第122条     
第136条  平二〇法八九・一部改正   
第137条     
第138条  平二〇法八九・追加   
監督官等の臨検、帳簿等の提出要求に対する妨害、虚偽行為 ー>30万円以下の罰金

法別表第1


 
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