トップページ
労務管理の基礎知識
労働基準法と罰則
労働基準法と罰則
H22.4.1施行の労働基準法の改正情報へ
平成20年改正での該当条文は、第37条、第38条の4、第39条、第106条、第114条、第136条、第138条です。
改 正(昭和22.4.7制定)
罰 則
第1章 総則
第1条
労働条件の原則
第2条
労働条件の決定
第3条
均等待遇
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第4条
男女同一賃金の原則
平九法九二・一部改正
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第5条
強制労働の禁止
1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金
第6条
中間搾取の排除
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
第7条
公民権行使の保障
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第9条
労働者の定義
平一〇法一一二・一部改正
第10条
使用者の定義
第11条
賃金の定義
第12条
平均賃金の定義
平一七法一〇二・一部改正
第2章 労働契約
第13条
この法律違反の契約
第14条
契約期間等
平一五法一〇四・一部改正
30万円以下の罰金
第15条
労働条件の明示
(第1項若しくは第3項)
平一一法一六〇・一部改正
30万円以下の罰金
第16条
賠償予定の禁止
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第17条
前借金相殺の禁止
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第18条
強制貯金
(第1項)
平一一法一六〇・一部改正
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
(第7項)
30万円以下の罰金
第19条
解雇制限
平九法九二・一部改正
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第20条
解雇の予告
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第21条
解雇の予告適用除外
第22条
退職時等の証明
(第1項から第3項)
平一五法一〇四・一部改正
30万円以下の罰金
(第4項)
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第23条
金品の返還
30万円以下の罰金
第3章 賃金
第24条
賃金の支払
平一一法一六〇・一部改正
30万円以下の罰金
第25条
非常時払
平一一法一六〇・一部改正
30万円以下の罰金
第26条
休業手当
30万円以下の罰金
第27条
出来高払制の保障給
30万円以下の罰金
第28条
最低賃金
昭三四法一三七・全改
第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
第32条
労働時間
昭六二法九九・一部改正
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第32条の2
1ヶ月単位の変形労働時間制
(第2項)
昭六二法九九・追加
平一一法一六〇・一部改正
30万円以下の罰金
第32条の3
フレックスタイム制
昭六二法九九・追加
平一一法一六〇・一部改正
第32条の4
1年単位の変形労働時間制
(第4項)
昭六二法九九・追加
平一一法一六〇・一部改正
30万円以下の罰金
第32条の4の2
平一〇法一一二・追加
第32条の5
1週間単位の非定型的変形労働時間制
(第3項)
昭六二法九九・追加
平一一法一六〇・一部改正
30万円以下の罰金
第33条
災害時等による臨時の必要がある場合の時間外労働等
(第1項ただし書)
平一〇法一一二・一部改正
30万円以下の罰金
(第2項)
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
(第2項)
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第34条
休憩
平一〇法一一二・一部改正
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第35条
休日
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第36条
時間外及び休日の労働
(第1項ただし書)
平一一法一六〇・一部改正
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第37条
時間外、休日及び深夜の割増賃金
平二〇法八九・一部改正
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第38条
時間計算
第38条の2
事業場外労働
(第3項)
昭六二法九九・追加
平一一法一六〇・一部改正
30万円以下の罰金
第38条の3
専門業務型裁量労働制
(第2項)
平一〇法一一二・追加
平一五法一〇四・一部改正
30万円以下の罰金
第38条の4
企画業務型裁量労働制
平一〇法一一二・追加
平二〇法八九・一部改正
第39条
年次有給休暇
平二〇法八九・一部改正
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第40条
労働時間及び休憩時間の特例
平一一法一六〇・一部改正
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第41条
労働時間等に関する規定の適用除外
平一〇法一一二・一部改正
第5章 安全及び衛生
第42条
安全及び衛生
昭四七法五七・全改
第6章 年少者
第56条
最低年齢
平一〇法一一二・一部改正
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
第57条
年少者の証明書
30万円以下の罰金
第58条
未成年者の労働契約
30万円以下の罰金
第59条
未成年者の賃金請求
30万円以下の罰金
第60条
労働時間及び休日
平一一法一六〇・一部改正
第61条
深夜業
平一一法一六〇・一部改正
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第62条
危険有害業務の就業制限
平一一法一六〇・一部改正
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第63条
坑内労働の禁止
昭六〇法四五・旧第六十
四条繰上・一部改正
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
第64条
帰郷旅費
昭六〇法四五・追加
30万円以下の罰金
第6章の2 妊産婦等
第64条の2
坑内労働の禁止
平一八法八二・全改
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
第64条の3
妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限
昭六〇法四五・追加
平一八法八二・一部改正
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第65条
産前産後
平九法九二・一部改正
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第66条
妊産婦の時間外労働等
昭六〇法四五・追加
平一〇法一一二・一部改正
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第67条
育児時間
平九法九二・一部改正
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第68条
生理日の就業が著しく困難な女性に
対する措置
平九法九二・一部改正
30万円以下の罰金
第7章 技能者の養成
第69条
徒弟の弊害排除
第70条
職業訓練の特例
(第63条又は第64条の4の規定に係る部分)
平一八法八二・一部改正
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(第62条又は第64条の3の規定に係る部分)
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
(第14条の規定に係る部分)
30万円以下の罰金
第71条
平一一法一六〇・一部改正
第72条
平一一法一六〇・一部改正
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第73条
平一一法一六〇・一部改正
第8章 災害補償
第75条
療養補償
平一一法一六〇・一部改正
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第76条
休業補償
平一一法一六〇・一部改正
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第77条
障害補償
平一〇法一一二・一部改正
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第78条
休業補償及び障害補償の例外
第79条
遺族補償
昭四〇法一三〇・一部改正
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第80条
葬祭料
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第81条
打切補償
第82条
分割補償
平一〇法一一二・一部改正
第83条
補償を受ける権利
第84条
他の法律との関係
平一一法一六〇・一部改正
第85条
審査及び仲裁
昭三七法一六一・一部改正
第86条
昭三七法一六一・一部改正
第87条
請負事業に関する例外
平一六法七六・一部改正
第88条
補償に関する細目
平一一法一六〇・一部改正
第9章 就業規則
第89条
作成及び届出の義務
平一五法一〇四・一部改正
30万円以下の罰金
第90条
作成の手続
(第1項)
平一〇法一一二・一部改正
30万円以下の罰金
第91条
制裁規定の制限
30万円以下の罰金
第92条
法令及び労働協約との関係
(第2項)
30万円以下の罰金
第93条
労働契約との関係
平一九法一二八・全改
第10章 寄宿舎
第94条
寄宿舎生活の自治
(第2項)
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第95条
寄宿舎生活の秩序
(第1項若しくは第2項)
30万円以下の罰金
第96条
寄宿舎の設備及び安全衛生
平一一法一六〇・一部改正
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第96条の2
監督上の行政措置
(第1項)
昭四七法五七・追加
平一一法一六〇・一部改正
30万円以下の罰金
(第2項)
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第96条の3
寄宿舎の安全衛生等の基準
(第1項)
昭四七法五七・追加
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
(第2項)
30万円以下の罰金
第11章 監督機関
第97条
監督機関の職員等
平一一法一六〇・全改
第99条
労働基準主管局長等の権限
平一三法三五・一部改正
第100条
女性主管局長の権限
(第2項)
昭二二法九七・追加
平一一法一六〇・旧第百
条の二繰上・一部改正
30万円以下の罰金
第101条
労働基準監督官の権限
昭四七法五七・一部改正
第102条
第103条
昭四七法五七・一部改正
第104条
監督機関に対する申告
(第2項)
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第104条の2
報告等
平五法七九・追加
平一一法一六〇・一部改正
第105条
労働基準監督官の義務
30万円以下の罰金
第12章 雑則
第105条の2
国の援助義務
昭二七法二八七・追加
平一一法一六〇・一部改正
第106条
法令等の周知義務
平二〇法八九・一部改正
30万円以下の罰金
第107条
労働者名簿
平一一法一六〇・一部改正
30万円以下の罰金
第108条
賃金台帳
平一一法一六〇・一部改正
30万円以下の罰金
第109条
記録の保存
30万円以下の罰金
第111条
無料証明
第112条
国及び公共団体についての適用
第113条
命令の制定
第114条
付加金の支払
平二〇法八九・一部改正
第115条
時効
昭六二法九九・一部改正
第115条の2
経過措置
昭六〇法四五・追加
第116条
適用除外
平一〇法一一二・全改
第13章 罰則
第117条
平五法七九・一部改正
第118条
平一一法一六〇・一部改正
第119条
平一五法一〇四・一部改正
第120条
平一五法一〇四・一部改正
第121条
平一六法一四七・一部改正
第122条
第136条
平二〇法八九・一部改正
第137条
第138条
平二〇法八九・追加
監督官等の臨検、帳簿等の提出要求に対する妨害、虚偽行為 ー>30万円以下の罰金
法別表第1
業務遂行上、知り得た企業・個人情報の取扱いについては、個人情報保護法、社会保険労務士法および関連するその他の法令等を遵守いたします。
このサイトに表示される内容は、著作権法等により保護され、幣事務所に帰属しています。無断で、転用、複製等をすることは一切禁止します。