第41条 労働時間等に関する規定の適用除外

この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
 

通達 適用除外
法第41条は同法4章、6章、6章の2で定める労働時間、休憩及び休日の規定を適用除外としているのであり、深夜業の関係規定(法第37条第3項、法61条及び64条の3)の規定は適用が排除されない。したがって、労働時間等の適用除外を受ける者であっても、法第37条に定める時間帯に労働させる場合には、深夜業の割増賃金を支払わなければならない。ただし、労働協約、就業規則その他によって深夜業の割増賃金を含めて所定賃金が定められていることが明らかな場合は、別に深夜業の割増賃金を支払う必要はない。


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