| 使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺ほ育等に有害な業務に就かせてはならない。 A 前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。 B 前二項に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は、厚生労働省令で定める。 |
| Copyrightc 2007-2009, Fukasawa SR Office. All Rights Reserved. | |||||
| 業務遂行上、知り得た企業・個人情報の取扱いについては、個人情報保護法、社会保険労務士法および関連するその他の法令等を遵守いたします。 このサイトに表示される内容は、著作権法等により保護され、幣事務所に帰属しています。無断で、転用、複製等をすることは一切禁止します。 〒418-0034 静岡県富士宮市黒田355−32−203 深澤社会保険労務士事務所 |