| 労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関し定められた基準に反する場合においては、行政官庁は、使用者に対して、その全部又は一部の使用の停止、変更その他必要な事項を命ずることができる。 A 前項の場合において行政官庁は、使用者に命じた事項について必要な事項を労働者に命ずることができる。 |
| Copyrightc 2007-2009, Fukasawa SR Office. All Rights Reserved. | |||||
| 業務遂行上、知り得た企業・個人情報の取扱いについては、個人情報保護法、社会保険労務士法および関連するその他の法令等を遵守いたします。 このサイトに表示される内容は、著作権法等により保護され、幣事務所に帰属しています。無断で、転用、複製等をすることは一切禁止します。 〒418-0034 静岡県富士宮市黒田355−32−203 深澤社会保険労務士事務所 |