| この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 |
関連法令労働契約法(定義) 第二条 この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。 労働組合法(労働者) 第三条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。 |
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