労働時間
1.労働基準法上の労働時間とは?
労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、その労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではない。
(三菱重工業長崎造船所事件 最高裁判例)
2.就業時間外の教育訓練は時間外労働でしょうか?
労働者が参加することについて、就業規則上の不利益取り扱いによる参加の強制がなく自由参加であれば、時間外労働にはなりません。
3.お昼の休憩時間に来客時の対応を指示されました。これは労働時間ですか?
休憩時間とはいえ、そして来客のあるなしに限らず待機させている以上労働時間になります。
4.健康診断の受診時間は労働時間ですか?
特殊健康診断を実施した時間は労働時間に含まれますが、一般健康診断は労働時間に含めるか否かは任意でが、含めて賃金を支払ったほうが望ましいと思います。
5.入門した時間が労働時間の始まりでしょうか?
始業時刻と同時に業務を開始すべき旨の定めがある場合、入門の時点から業務を開始する時点までには、それ相応の時間の経過が存在するのであり、始業時刻に業務を開始するためには、それに間に合うように始業時刻前に入門していなければならないので、労働契約上の労働時間の起算点は、入門の時点ではない(東京高裁判例)
6.接待ゴルフは労働時間でしょうか?
主たる目的がつきあいであるような接待や休日のゴルフ・コンペなどについては労働時間としては認められていません。
7.仮眠時間は労働時間でしょうか?
不活動仮眠時間において、労働者が実作業に従事していないというだけでは、使用者の指揮命令下から離脱しているということはできず、当該時間に労働者が労働から離れることを保障されていてはじめて、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていないものと評価することができる。したがって、不活動仮眠時間であっても労働者からの解放が保障されていない場合には労基法上の労働時間にあたるというべきである。(大星ビル事件 最高裁判例)
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