給与計算における端数処理
賃金支払の5原則により本来は既往の労働に対する賃金についてその全額を支払わなければなりませんが、事務の簡便のためいくつかの端数処理が認められています
例1)1ヶ月の時間外労働が15時間15分であった場合、15時間とする。また、15時間30分であった場合は16時間とする。
これは1時間未満の時間外労働時間について、「30分未満を切り捨てそれ以上を1時間に切り上げる」という端数処理が認められています。休日労働や深夜労働についても同様です。ただし、労働時間を30分単位で管理している場合は経営サイドにとって不利となります。
例2)割増賃金額算定に必要な時間単価やそれに割増率を乗じた割増単価の算定時に発生した1円未満の端数について
50銭未満を切り捨て、それ以上を1円に切り上げることは認められています。切り捨ては労働者サイドに不利となるためNGです。
例3)1ヶ月の時間外等の各々の割増賃金の総額に1円未満の総額に1円未満の端数が生じた場合に、50銭未満を切り捨て、それ以上を1円に切り上げることは認められています。切り捨ては労働者サイドに不利となるためNGです。
例4)1ヶ月の賃金支払額が255,532円の場合は255,500円とする。また、255,560円の場合は255,600円とする。
これは1ヶ月の賃金支払額に100円未満の端数が発生した場合、「50円未満を切り捨て、それ以上を100円に切り上げる」という端数処理は就業規則に定めている場合に限り認められています。
例5)1ヶ月の賃金支払額が255,532円の場合、当月賃金支払額は255,000円とし翌月532円を支払う。
これは1ヶ月の賃金支払額に1,000円未満の端数がある場合、就業規則に定めている場合に限りその端数を翌月に繰り越して支払うことは認められています。
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