雇用保険の適用関係
適用事業所 (雇用保険法第5条)
労働者を1人でも雇用する事業所は適用事業所となります。
雇用保険の被保険者と適用除外 (雇用保険法第4条及び第6条)
被保険者となるのは、雇用保険の適用事業所に雇用される労働者で以下の各号に該当しない方です。また、有期労働契約の場合は雇用見込みが31日以上(H22.4.1施行より)の方が被保険者となります。
(1)65歳に達した日以後に雇用される者
(2)1週間の所定労働時間が、同一の適用事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短く、
かつ20時間(厚生労働大臣が定める)未満である短時間労働者
(3)短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者の要件に該当する者
(4)4ヶ月以内の季節的期間雇用者
*定めた期間を超えて雇用された場合は、超えたその日から資格取得する。ただし、通算して4ヶ月を超えない場合は資格取得しない。
(5)船員保険法の規定による被保険者
(6)国・都道府県・市町村の行う事業に雇用されるもので国家公務員退職法等の適用を受けるもの
(2012.1.18 訂正)
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