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使用人兼務役員の労働保険の適用関係

役員は請負・委任を受けて仕事を行う者等労働者性のない者であって原則、雇用保険の被保険者となりませし、労災保険の適用も受けません。会社と取締役、監査役等との関係は、雇用契約ではなく、委任関係に基づくものなので、取締役等については雇用者とはいえず、被保険者とならないこととなります。

ただし、代表取締役以外の取締役については、同時に会社の部長、支店長、工場長等従業員としての身分を有する者、就業規則の適用状況や担当業務、報酬支払い等の面からみて労働者的性格の強い者であって、雇用関係があると認められるものについては、被保険者となる場合があります。また、判断基準の1つとして労働の対価としての賃金部分が役員報酬より多額であることが必要です。この確認のため、「兼務役員雇用実態証明書」をハローワークに提出する必要があります。

これに対し、株式会社の代表取締役、有限会社の会社を代表すべき取締役、合名会社の業務執行社員たる代表社員、合資会社の業務執行社員たる無限責任社員等の会社の代表者については、雇用関係ということはあり得ないので被保険者となりません。 各保険料算定の基礎となる給与の額は下記の表に示す通りです。


   賃金部分  役員報酬
労災保険   ○  ×
雇用保険  ○  ×
健康保険   ○  ○
厚生年金保険  ○  ○

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