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高年齢雇用継続給付金

高年齢雇用継続給付は、働く意欲と能力のある高齢者の方に対して、60歳から65歳に達するまでの雇用の継続を援助、促進するための雇用保険給付制度です。高年齢雇用継続給付金には、60歳前から引き続き雇用している方を60歳以後も継続雇用する場合と、60歳以上65歳未満の方を雇い入れる場合の2種類があります。前者が高年齢雇用継続基本給付金、後者が高年齢再就職給付金の支給対象となります。ただし、以下に示す支給要件に該当している必要があります。

  1. 高年齢雇用継続給付と在職老齢年金で嘱託社員の賃金設計
  2. 高年齢雇用継続給付金の計算方法
  3. 高年齢雇用継続給付金の賃金月額

☆高年齢雇用継続基本給付金

1.支給要件

  1. 60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者であること
  2. 雇用保険の被保険者期間が5年以上あること
  3. 60歳時到達時賃金月額に比べて、60歳後の各月賃金額が75%未満に低下していること
  4. 60歳後の各月賃金額が支給限度額未満であること

2.支給申請の手続き

申請者

本来は被保険者本人ですが、過半数労働組合等と労使協定を締結している場合は、事業主が申請することができます。

申請の手順

(1)支給対象月の初日から4ヶ月以内に高年齢雇用継続給付受給資格確認票と(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を提出する。

*添付書類‐> 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書, 運転免許証,住民票等年齢が確認できるもの,賃金台帳,出勤簿等

(2)基本給付金の受給資格が確認されると高年齢雇用継続給付受給資格確認通知書、次回支給申請日指定通知書、次回の高年齢雇用継続給付支給申請書、、支給(不支給)決定通知書が交付され、60歳到達時等の賃金月額が登録される。否認された場合は受給資格否認通知書が交付される。この場合5年を満たした日の翌日から10日以内に再度提出する。

(3)2回目以降は、次回支給申請日指定通知書の指定された提出期限内に職安から交付された申請書を提出する。

3.支給対象期間

60歳に達した月から65歳に達した月まで

*月の初日から末日まで引き続いて被保険者であること
 支給対象月に育児休業基本給付金、介護休業給付金の支給を受けることができる休業をしていないこと

4.注意事項

(1)6月分の賃金を7月度給与で支払っている場合でも、申請書の支給対象月を7月として、その賃金額を記載します。

(2)被保険者期間は通算5年間あればよく、例えば、60歳時で勤続3年の再就職社員であったとしても、再就職前の会社を退職後1年以内の再就職であれば、再就職前の会社の勤続期間を通算できます。ただし、再就職活動時に基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある場合は通算できません。
*この場合の勤続とは雇用保険の被保険者としての勤続です。

5.高年齢雇用継続給付金の支給を受けられるようになったとき(厚生年金加入者の場合)

老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届を年金事務所へ届け出る必要があります。添付書類は高年齢雇用継続給付支給支給決定通知書です。

☆高年齢再就職給付金

1.支給要件

  1. 基本手当を受給した後、60歳以後に安定した職業に就き、再就職後の各月に支払われる賃金が基本手当の基準となった賃金日額×30で算定した額の75%未満に低下したていること。「安定した職業に就く」とは、1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いたことです。
  2. 基本手当の算定の基礎となった被保険者であった期間が5年以上あること
  3. 再就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること
  4. 再就職後の各月賃金額が支給限度額未満であること

2.支給申請の手続き

申請者

本来は被保険者本人ですが、過半数労働組合等と労使協定を締結している場合は、事業主が申請することができます。

申請の手順

(1)雇用保険被保険者資格取得届、高年齢雇用継続給付受給資格確認票、(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を提出する。

*添付書類‐> 運転免許証,住民票等年齢が確認できるもの,賃金台帳,出勤簿等

(2)高年齢再就職給付金の受給資格が確認されると、高年齢雇用継続給付受給資格確認通知書、高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書、高年齢雇用継続給付支給申請書、支給(不支給)決定通知書が交付される。

(3)2回目以降は、次回支給申請日指定通知書で指定された提出期限内に職安から交付された申請書を提出する。

3.支給対象期間

基本手当の支給残日数が200日以上の場合は2年間、100日以上200日未満の場合は1年間ですが、65歳に達した月を越えては支給されません。また、月の初日から末日まで引き続いて被保険者であること及び支給対象月に育児休業基本給付金、介護休業給付金の支給を受けることができる休業をしていないことが必要です。

☆高年雇用継続給付金の計算方法

(1)支給対象月の賃金額が60歳到達時賃金月額の61%未満に低下した場合

支給対象月の賃金額の15%が高年齢雇用継続給付として支給されます。

*60歳到達時賃金月額を算定した額が最高登録額を超える場合は最高登録限度額が60歳到達時賃金月額となります。

(2)支給対象月の賃金額が60歳到達時賃金月額の61%以上75%未満に低下した場合

下記の計算額が高年齢雇用継続給付として支給されます。
賃金低下率(X)=支給対象月の賃金額÷60歳到達時賃金月額×100
支給率= (-183X+13,725)÷ 280X×100
給付額=支給対象月の賃金額×支給率÷100

*計算例
60歳到達時賃金月額が385,980円、支給対象月の賃金額が236,000円の場合
賃金低下率=236,000÷385,980×100≒61.14%(小数点第3位四捨五入)
支給率=(-183×61.14+13,725)÷(280×61.14)×100≒14.82%(小数点第3位四捨五入)
給付額=236,000×14.82÷100≒34,975円(1円未満切捨て)

(3)(1)または(2)で計算した高年齢雇用継続給付金と支給対象月の賃金額の合計額が支給限度額(平成20年8月~21年7月は337,343円)を超える場合

支給限度額と支給対象月の賃金額の差額が高年齢雇用継続給付として支給されます。

(4)計算した高年齢雇用継続給付金の額が下限額(平成20年8月~21年7月は1,648円 最新情報はこちらへ)以下の場合

高年齢雇用継続給付金は支給されません。

☆高年雇用継続給付金の賃金月額

60歳に達した日を離職の日とみなして離職証明書を作成するのと同じです。
下記の表は昭和24年6月2日生まれの方の賃金証明書の内容ですが黄色で示す6ヶ月間をもとに計算します。
計算式は
賃金日額=2,315,935÷180≒12,866(1円未満切捨て)
賃金月額=12,866×30=385,980円


算定対象期間  賃金支払基礎日数  賃金支払対象期間  基礎日数  賃金額  備考 
5月2日~6月1日  31  5月26日~60歳に達した日  8    未計算 
4月2日~5月1日  30  4月26日~5月25日  30  391,733   
3月2日~4月1日  31  3月26日~4月25日  31  398,632   
2月2日~3月1日  28  2月26日~3月25日  28  381,900   
1月2日~2月1日  31  1月26日~2月25日  31  364,178   
12月2日~1月1日  31  12月26日~1月25日  31  372,581   
11月2日~12月1日  30  11月26日~12月25日  30  406,911   
10月2日~11月1日  31  10月26日~11月25日  31  380,043   
9月2日~10月1日  30  9月26日~10月25日  30  382,021   
8月2日~9月1日  31  8月26日~9月25日  31  355,109   
7月2日~8月1日  31  7月26日~8月25日  31  345,522   
6月2日~7月1日  30  6月26日~7月25日  30  379,540   
5月2日~6月1日  31  7月26日~6月25日  31  387,321   

*賃金支払基礎日数は欠勤日がない場合は暦日数を、欠勤日がある場合は所定労働日数-欠勤日数となります。



 
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