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高年齢雇用継続給付金
☆高年齢雇用継続基本給付金1.支給要件
2.支給申請の手続き申請者本来は被保険者本人ですが、過半数労働組合等と労使協定を締結している場合は、事業主が申請することができます。 申請の手順(1)支給対象月の初日から4ヶ月以内に高年齢雇用継続給付受給資格確認票と(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を提出する。 *添付書類‐> 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書, 運転免許証,住民票等年齢が確認できるもの,賃金台帳,出勤簿等 (2)基本給付金の受給資格が確認されると高年齢雇用継続給付受給資格確認通知書、次回支給申請日指定通知書、次回の高年齢雇用継続給付支給申請書、、支給(不支給)決定通知書が交付され、60歳到達時等の賃金月額が登録される。否認された場合は受給資格否認通知書が交付される。この場合5年を満たした日の翌日から10日以内に再度提出する。 (3)2回目以降は、次回支給申請日指定通知書の指定された提出期限内に職安から交付された申請書を提出する。 3.支給対象期間60歳に達した月から65歳に達した月まで 4.注意事項(1)6月分の賃金を7月度給与で支払っている場合でも、申請書の支給対象月を7月として、その賃金額を記載します。 (2)被保険者期間は通算5年間あればよく、例えば、60歳時で勤続3年の再就職社員であったとしても、再就職前の会社を退職後1年以内の再就職であれば、再就職前の会社の勤続期間を通算できます。ただし、再就職活動時に基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある場合は通算できません。 5.高年齢雇用継続給付金の支給を受けられるようになったとき(厚生年金加入者の場合)老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届を年金事務所へ届け出る必要があります。添付書類は高年齢雇用継続給付支給支給決定通知書です。 ☆高年齢再就職給付金1.支給要件
2.支給申請の手続き申請者本来は被保険者本人ですが、過半数労働組合等と労使協定を締結している場合は、事業主が申請することができます。 申請の手順(1)雇用保険被保険者資格取得届、高年齢雇用継続給付受給資格確認票、(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を提出する。 *添付書類‐> 運転免許証,住民票等年齢が確認できるもの,賃金台帳,出勤簿等 (2)高年齢再就職給付金の受給資格が確認されると、高年齢雇用継続給付受給資格確認通知書、高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書、高年齢雇用継続給付支給申請書、支給(不支給)決定通知書が交付される。 (3)2回目以降は、次回支給申請日指定通知書で指定された提出期限内に職安から交付された申請書を提出する。 3.支給対象期間基本手当の支給残日数が200日以上の場合は2年間、100日以上200日未満の場合は1年間ですが、65歳に達した月を越えては支給されません。また、月の初日から末日まで引き続いて被保険者であること及び支給対象月に育児休業基本給付金、介護休業給付金の支給を受けることができる休業をしていないことが必要です。 ☆高年雇用継続給付金の計算方法(1)支給対象月の賃金額が60歳到達時賃金月額の61%未満に低下した場合支給対象月の賃金額の15%が高年齢雇用継続給付として支給されます。 (2)支給対象月の賃金額が60歳到達時賃金月額の61%以上75%未満に低下した場合下記の計算額が高年齢雇用継続給付として支給されます。 (3)(1)または(2)で計算した高年齢雇用継続給付金と支給対象月の賃金額の合計額が支給限度額(平成20年8月~21年7月は337,343円)を超える場合支給限度額と支給対象月の賃金額の差額が高年齢雇用継続給付として支給されます。 (4)計算した高年齢雇用継続給付金の額が下限額(平成20年8月~21年7月は1,648円 最新情報はこちらへ)以下の場合高年齢雇用継続給付金は支給されません。 ☆高年雇用継続給付金の賃金月額60歳に達した日を離職の日とみなして離職証明書を作成するのと同じです。
*賃金支払基礎日数は欠勤日がない場合は暦日数を、欠勤日がある場合は所定労働日数-欠勤日数となります。 |
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