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有給休暇の計画的付与

1.有給休暇の計画的付与とは?

就業規則による規定と過半数労働組合等との労使協定を締結することにより、有給休暇の5日を超える日分(前年繰越分も含む)については当該労使協定で定めにより付与ことができます。これにより繁忙期の有給休暇の権利行使を抑制することができます。ただし、有給休暇の日数が少ない社員の場合には、休業手当を支払うか特別休暇により対応することが必要になります。

協定事項

  1. 計画的付与の対象者(あるいは対象から除く者)
  2. 年次有給休暇の付与日数
  3. 計画的付与の具体的な方法
  4. 対象となる年次有給休暇を持たない者の扱い
  5. 計画的付与日の変更

年次有給休暇には、労働者の時季指定権と使用者の時季変更権がありますが、計画的付与の場合にはともに行使することはできません。退職後を付与日とすることはできないので、未消化分についての要求を拒否できません。

2.夏季休暇、年末年始休暇、ゴールデンウィークなどを廃止して、計画的付与とするには?

労働条件の不利益変更となるので、従業員一人ひとりの同意が必要になります。また代替措置を講ずることも検討する必要があります。

3.計画的付与制度の設定の方法は?

  1. 事業場全体の休業による一斉付与
  2. 班・グループ別の交替制付与
  3. 年次有給休暇付与計画表による個人別付与



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