労働基準法上の管理監督者とは
管理監督者の判断基準
1.職務内容・責任の度合い・職務権限
管理職のうち、労働時間、休憩又は休日に関する規制の枠を超えて活動することが要求される職務と権限を有し、現実の勤務実態も労働時間の規制になじまないような立場にある者に限られます。一般的には、部長・工場長など、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にあるものが該当します。
2.給与面での優遇処置
給与の待遇面について、その地位にふさわしい待遇がなされているか、ボーナス等の一時金の支給率について一般の社員に比べ優遇措置が講じられているかについても留意する必要があります。
*その他管理監督者と同様の取扱のできるスタッフ職とは、本社の企画、調査等の部門に配置され、管理監督者と同格に位置づけられ、相当の処遇を受けているものです。
判例1 本部の支店長代理相当職 静岡銀行割増賃金請求事件(静岡地判 昭53.3.28)
欠勤・遅刻・早退についての制限を受け、通常の終業時間に拘束されて出退勤の自由が無く、自らの勤務時間について自由裁量権を全く有していなかった。また、人事に関する事項及び機密の事項に関与したことが無く、経営者と一体となって銀行経営を左右するような仕事に全く携わっていなかったことから管理監督者に当たらない。
判例2 取締役工場長 橘屋割増賃金請求事件(大阪地判 昭40.5.22)
取締役に選任されていたが名ばかりのもので、役員会に招かれず役員報酬も受けていなかった。また、出退社についても一般の労働者と同じ制限を受けており、工場長といいながら、何ら実質の伴わない形式上の名称だけに過ぎず、工場の監督管理権は無かった等管理監督者に当たらない。
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