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トップページ 労務管理の基礎知識 週44時間の特例措置

週44時間の特例措置

1.週の法定労働時間40時間が適用されない事業場とは?

(1)商業(卸売業、小売業、理容業、美容業、倉庫業、駐車場業、不動産管理業、印刷部門を除く出版業など)

(2)映画・演劇業(映画の映写、演劇、その他映画製作・ビデオ製作の事業を除興業の事業など)

(3)保健衛生業(病院、診療所、保育園、老人ホーム等の社会福祉施設など)

(4)接客娯楽業(旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地など)

以上4つの事業を営む常用雇用者数が10人未満の事業場(特例措置対象事業場)では週の法定労働時間は44時間(平成13.4.1より)とされています。

2.特例措置対象事業場で変形労働時間制を採用する場合

変形期間を平均し、週の平均労働時間が下記表の法定労働時間の範囲にしなければなりません。
つまり、1年変形では特例措置は有効ではないということです。

   法定労働時間
 1ヶ月単位の変形労働時間制   44時間
 フレックスタイム制   44時間 
 1年単位の変形労働時間制  40時間


 
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