被扶養者の認定基準
1.被扶養者の定義
(1)被保険者の直系親族、配偶者(事実婚を含む)、子、孫、弟妹で、主として被保険者に生計を維持されている方
この方たちは同居かどうかは問われません。被保険者の収入により生活が成り立っていればOKです。
(2)被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の方
ア.被保険者の三親等以内の親族((1)に該当する人を除く)
イ.被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人の父母および子
ウ. イの配偶者が亡くなった後における父母および子
2.生計維持の認定基準
収入のある方の場合は生計維持の認定基準を満たしている必要があります。
(1)同一世帯に属している方
年間収入が130万円未満(60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。
これに該当しない場合であっても、年間収入が130万円未満(60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者となります。
(1)同一世帯に属していない方
年間収入が130万円未満(60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者となります。
3.被扶養者認定対象者の年間収入の算定について
被扶養者の認定時の前年の収入ではなく認定時から将来に向かっての年間収入です。 月額でみると108,333円以下(60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は15万円未満)です。雇用保険の基本手当の受給者または健康保険の出産手当金の受給者の場合はその日額が3,611円以下であれば、収入要件はクリアできます。
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