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変形労働時間制の割増賃金計算方法

変形労働時間制であっても、一般の労働時間制と同様に1日、週、変形期間の順で見ていくことになります。

(1)1日の残業時間の考え方

ア.1日の所定労働時間が1日の法定労働時間を下回る場合

この場合は法定労働時間(8時間)を超えた分について割増賃金の支払いが必要となります。

事例 始業時刻9:00 終業時刻17:00 休憩時間1時間 1時間あたりの賃金額は2,000円


上図の例ではAの1時間は2,000円で、Bの1時間は2,500円となります。


イ.1日の所定労働時間が1日の法定労働時間を上回る場合

この場合は所定労働時間を超えた分について割増賃金の支払いが必要となります。

事例 始業時刻9:00 終業時刻18:30 休憩時間1時間 1時間あたりの賃金額は2,000円


上図の例ではAの30分は1,250円となります。

(2)1週間の残業時間の考え方

ア.1週間の所定労働時間が週の法定労働時間を下回る場合

この場合は法定労働時間(40時間または44時間)を超えた分について割増賃金の支払いが必要となります。

事例 始業時刻9:00 終業時刻17:00 休憩時間1時間 1時間あたりの賃金額は2,000円


上図の例では火曜日に法定内残業が30分、水曜日に法定内残業が1時間、法定外残業が30分発生しています。
ここで土曜日に4時間所定休日労働した場合、週の労働時間は41時間となります。
41時間から40時間を差し引いた1時間のうち、すでに法定外残業としてカウント済みの水曜日の30分を
差し引きます。残った30分が割増分となります。
残業手当の計算は法定内残業が5時間30分で11,000円、法定外残業(1.25)が30分で1,250円、週の法定外の
割増賃金(0.25)が30分で250円となります。


イ.1週間の所定労働時間が週の法定労働時間を上回る場合

この場合は所定労働時間を超えた分について割増賃金の支払いが必要となります。

事例 始業時刻9:00 終業時刻18:30 休憩時間1時間 1時間あたりの賃金額は2,000円


上図の例では金曜日に法定外残業が1時間30分発生しています。ここで土曜日に4時間
所定休日労働した場合、週の労働時間は48時間となります。
48時間から42時間30分を差し引いた5時間30分のうち、すでに法定外残業としてカウント済みの金曜日の1時間
30分を差し引きます。残った4時間が割増分となります。
残業手当の計算は法定外残業(1.25)が1時間30分で3,750円、法定内残業が4時間で8,000円、、週の法定外の
割増賃金(0.25)が4時間で2,000円となります。

(3)変形期間の残業時間の考え方

変形期間における実働時間が変形期間の法定労働時間の総枠を越えた場合であって、かつその超えた労働時間から法定外の
時間外労働時間としてすでに把握されている時間を差し引いた時間について2割5分以上の割増賃金を支払うことになります。

ア.変形期間における法定労働時間の総枠

(40時間×変形期間の暦日数)÷7

*1ヶ月単位の変形労働時間制の場合   30日ー>171時間25分   31日ー>177時間8分

イ.残業時間の集計

所定労働時間が170時間 実働時間が200時間 法定内残業が8時間 1日の法定外残業5時間 週の法定外残業 2時間

ウ.変形期間の清算による割増賃金額の計算

変形期間を30日で計算
@ 実働時間(185時間)−変形期間における総枠の時間(171時間25分)

A @がマイナスの場合は発生しない
  プラスの場合は、@の時間から1日の法定外残業(5時間)と週の法定外残業(2時間)を差し引く

B Aで求めた時間がマイナスの場合は発生しない。
  プラスの場合は、求めた時間数(6時間35分)について2割5分以上の割増賃金が発生する。


 
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