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変形労働時間制の割増賃金計算方法変形労働時間制であっても、一般の労働時間制と同様に1日、週、変形期間の順で見ていくことになります。 (1)1日の残業時間の考え方ア.1日の所定労働時間が1日の法定労働時間を下回る場合この場合は法定労働時間(8時間)を超えた分について割増賃金の支払いが必要となります。 事例 始業時刻9:00 終業時刻17:00 休憩時間1時間 1時間あたりの賃金額は2,000円 ![]() 上図の例ではAの1時間は2,000円で、Bの1時間は2,500円となります。 イ.1日の所定労働時間が1日の法定労働時間を上回る場合この場合は所定労働時間を超えた分について割増賃金の支払いが必要となります。 事例 始業時刻9:00 終業時刻18:30 休憩時間1時間 1時間あたりの賃金額は2,000円 ![]() 上図の例ではAの30分は1,250円となります。 (2)1週間の残業時間の考え方ア.1週間の所定労働時間が週の法定労働時間を下回る場合この場合は法定労働時間(40時間または44時間)を超えた分について割増賃金の支払いが必要となります。 事例 始業時刻9:00 終業時刻17:00 休憩時間1時間 1時間あたりの賃金額は2,000円 ![]() 上図の例では火曜日に法定内残業が30分、水曜日に法定内残業が1時間、法定外残業が30分発生しています。 イ.1週間の所定労働時間が週の法定労働時間を上回る場合この場合は所定労働時間を超えた分について割増賃金の支払いが必要となります。 事例 始業時刻9:00 終業時刻18:30 休憩時間1時間 1時間あたりの賃金額は2,000円 ![]() 上図の例では金曜日に法定外残業が1時間30分発生しています。ここで土曜日に4時間 (3)変形期間の残業時間の考え方変形期間における実働時間が変形期間の法定労働時間の総枠を越えた場合であって、かつその超えた労働時間から法定外の ア.変形期間における法定労働時間の総枠(40時間×変形期間の暦日数)÷7 イ.残業時間の集計所定労働時間が170時間 実働時間が200時間 法定内残業が8時間 1日の法定外残業5時間 週の法定外残業 2時間 ウ.変形期間の清算による割増賃金額の計算変形期間を30日で計算 |
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