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1ヶ月単位の変形労働時間制

1.1ヶ月単位の変形労働時間制とは?

過半数労働組合等との労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにより、1ヶ月以内の一定の期間を平均し1週間あたりの労働時間
が40時間を超えない定めをしたときは、特定の週において40時間を越えて労働させることができる。

2.採用した場合の効果は?

月初と月末が忙しく時間外労働が多い傾向がある場合に、月初と月末の週を40時間を越えるように定め、他の週を40時間未満に
定めることで時間外労働時間を削減することが可能となります。

2007年10月で設定した場合の例

3.該当条文

労働基準法第32条の2

4.1ヶ月単位の変形労働時間制に関する主な通達

☆各週及び各日の労働時間

1ヶ月単位の変形労働時間制を採用する場合には、就業規則その他これに準ずるものにより変形期間における各日・各週の労働時間を
具体的に定めておくことが必要である。たとえ、変形期間を平均して、週40時間の範囲内であったとしても使用者が業務の都合に
より任意に労働時間を変更するような制度は「1ヶ月単位の変形労働時間制」に該当しない。なお、労基法第89条第1項により、就
業規則には、各日の労働時間の長さだけでなく、始業及び就業の時刻を定めることが必要である。

☆勤務ダイヤ

勤務ダイヤによる1ヶ月単位の変形労働時間制を採用する場合において、各人ごとに各日、各週の労働時間を就業規則においてできる
限り具体的に特定すべきものであるが、業務の実態から月ごとに勤務割を作成する必要がある場合であれば、就業規則において各直
勤務の始業及び終業時刻、各直勤務の組合せの考え方、勤務割表の作成手続及びその周知方法等を定めておき、それに従って各日ごと
の勤務割を、変形期間の開始前までに具体的に特定することで足りる。

☆休日振替

休日振替の結果、就業規則で1日8時間、1週40時間を超える所定労働時間が設定されていない日又は週に、1日8時間、1週40
時間を超えて労働させることになる場合については、その越える時間は時間外労働である。

☆特別の配慮を要する者への配慮

使用者は、1ヶ月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制又は1週間単位の非定型的変形労働時間制の下で労働者を労働
させる場合には、育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別な配慮を要する者については、これ
らの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならないこととされていること。その場合に、法67条の規定は
あくまでも最低基準を定めたものであるので、法66条第1項の規定による請求をせずに変形労働時間制の下で労働し、1日も所定
労働時間が8時間を超える場合には、具体的状況に応じ法定以上の育児時間を与える等の配慮が必要であること。



 
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