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平均賃金の算定平均賃金とは、解雇予告手当、休業手当、休業補償の給付基礎日額等の算定基礎とされ、労基法第12条で定義されています。休業手当は同法第26条で規定されているとおり、平均賃金の60%以上と規定されています。また、同法第91条の1回で制裁できる減給の上限額を確認する場合にも同法第12条の規定を用います。 平均賃金とは、原則直近の賃金締切日以前3ヵ月間に支払った賃金の総額(臨時に支払われる賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)をその期間の総日数(暦日数)で割った金額です。ただし、次の期間の日数と賃金額は除きます。
月給制の場合は、前述のとおり計算します。図1でAの期間中に4日間会社都合による休業をした場合は、@の3ヶ月間に支払った賃金総額をその期間の総日数で割った額が平均賃金となります。具体的な計算は次のとおりです。 平均賃金=(273,122+242,644+245,213)÷(28+31+30)=8,550.325843≒8,550円32銭 休業手当は平均賃金の60%以上なので、1日当たり5,130円以上の支払いが必要となります。引き続き7月度に休業手当の支払いが発生した場合は、当該休業手当の基礎となる平均賃金は、休業日数の4日と休業手当の5,130円×4を控除して平均賃金を算定する必要があります。 図1 ![]() ☆ 日給制、時給制、出来高払制など日給制、時給制等の方の平均賃金は、前述した算定方法による額が、次の平均賃金の最低保証額を下回った場合は、下記の保証額を平均賃金とします。 平均賃金の最低保証額=(直近の賃金締切日以前3ヵ月間に支払った賃金の総額をその期間の労働日数で割った金額の60%)+(家族手当や住宅手当のような労働日に関係なく支払われた賃金の総額を総日数で割った額) *日給者の場合の平均賃金の最低保障額計算事例日給1万円、住宅手当5,000円で、労働日数が3箇月とも15日とすると @原則計算= (155,000+155,000+155,000)÷(28+31+30)≒5,224円72銭 (2012.1.18 訂正) |
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