時間外労働の限度基準
1.時間外労働を従業員にさせるには?
過半数労働組合等との労使協定を締結し、労基署に届け出ることにより、労働時間を延長し、または休日に労働させることができます。
協定事項
- 時間外・休日労働をさせる必要のある具体的事由
- 時間外・休日労働をさせる必要のある業務の種類
- 時間外・休日労働をさせる必要のある労働者の数
- 1日の延長時間
- 1日を越える一定期間の延長時間
- 労働させることができる休日
- 有効期間(労働協約による場合は除く)
2.1日を越える一定期間での延長時間の限度は?
| 期間 |
一般の労働者 |
変形期間が3ヶ月を超える
1年単位の変形労働時間
制の適用労働者 |
| 1週間 |
15時間 |
14時間 |
| 2週間 |
27時間 |
25時間 |
| 4週間 |
43時間 |
40時間 |
| 1ヶ月 |
45時間 |
42時間 |
| 2ヶ月 |
81時間 |
75時間 |
| 3ヶ月 |
120時間 |
110時間 |
| 1年間 |
360時間 |
320時間 |
限度基準を超えて労働時間を延長するには、特別条項付き協定を締結する必要があります。ただし、特別の事情(臨時的なものに限る)が生じた場合に限られます。協定事項は下記のとおりですが、今回の法改正(H22.4.1施行の改正労基法)により5が新たに加わりました。
協定事項
- 特別延長時間
- 特別延長の回数(全体として1年の半分まで)
- 特別の事情(臨時的繁忙期における具体的事由)
- 特別延長の手続き
- 限度時間を超えて働かせる一定の期間(1日を超え3か月以内の期間、1年間)ごとの割増賃金率
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