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時間外労働の限度基準

1.時間外労働を従業員にさせるには?

過半数労働組合等との労使協定を締結し、労基署に届け出ることにより、労働時間を延長し、または休日に労働させることができます。

協定事項

  1. 時間外・休日労働をさせる必要のある具体的事由
  2. 時間外・休日労働をさせる必要のある業務の種類
  3. 時間外・休日労働をさせる必要のある労働者の数
  4. 1日の延長時間
  5. 1日を越える一定期間の延長時間
  6. 労働させることができる休日
  7. 有効期間(労働協約による場合は除く)

2.1日を越える一定期間での延長時間の限度は?

期間 一般の労働者 変形期間が3ヶ月を超える
1年単位の変形労働時間
制の適用労働者 
1週間 15時間 14時間
2週間 27時間 25時間
4週間 43時間 40時間
1ヶ月 45時間 42時間
2ヶ月 81時間 75時間
3ヶ月 120時間 110時間
1年間 360時間 320時間

3.限度時間を越えて労働時間を延長するには?

限度基準を超えて労働時間を延長するには、特別条項付き協定を締結する必要があります。ただし、特別の事情(臨時的なものに限る)が生じた場合に限られます。協定事項は下記のとおりですが、今回の法改正(H22.4.1施行の改正労基法)により5が新たに加わりました。

協定事項

  1. 特別延長時間
  2. 特別延長の回数(全体として1年の半分まで)
  3. 特別の事情(臨時的繁忙期における具体的事由)
  4. 特別延長の手続き
  5. 限度時間を超えて働かせる一定の期間(1日を超え3か月以内の期間、1年間)ごとの割増賃金率

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