法定休日に労働させることがあらかじめわかっている場合、振替休日を利用すれば休日割増賃金を支払う必要がありません。ただし、次の2つのことを就業規則等で定めることが必要です。 ①就業規則にその旨定めること ②休日を振り替える前にあらかじめ振り替える日を特定しておくこと
休日労働をさせた後に、特定の労働日をその代償として労働の義務を免除することであって、休日割増分(3割5分の賃金)の賃金の支払いが必要です。
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