フレックスタイム制
1.フレックスタイム制とは?
就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の裁量に委ねることとした労働者については、当該事業場の過半数労働組合等との労使協定により、その協定で定めた清算期間(1ヶ月以内)を平均し、1週間あたりの労働時間が40時間を超えない範囲内で、1週間については40時間を、1日については8時間を越えて労働させることができる。
2.採用した場合の効果は?
今流行のワーク・ライフ・バランスを向上させることが可能です。生産ライン労働者には不向きですが、朝早く来て夕方早く帰ることができたり、その逆に朝遅く来て夜遅く帰ることができるということは様々な面で効果があると思います。
協定事項
①対象となる労働者の範囲
②清算期間
③清算期間における総労働時間
④標準となる1日の労働時間
⑤コアタイム(労働者が必ず労働しなければならない時間帯)を設ける場合は、その開始と終了時刻
⑥フレキシブルタイム(労働者がその選択により労働することができる時間帯)に制限を設ける場合は、その開始と終了時刻
|