労基法第24条により賃金は、臨時に支払われる賃金・賞与等を除き、通貨で、直接労働者に、毎月1回以上、一定の期日を定めて、その全額を支払わなければなりません。
労働組合法上の労働組合との労働協約が必要です。ということで労働組合のない事業所では現物支給ができないということです。
過半数労働組合等との労使協定が必要です。
①1ヵ月を超える期間の出勤成績により支給される精勤手当 ②1ヵ月を超える期間の勤続年数により支給される勤続手当 *1ヶ月を超える期間をその手当ての算定の基礎としていること
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