ねんきん特別便 加入記録の詳解
1.加入月数の数え方
加入月数の計算は資格を取得した月から資格を喪失した日(退職日の翌日)の属する月の前月まで
の月数です。2の図1で資格を取得した年月日が昭和46.4.1で、資格を失った年月日が昭和
52.8.26ということで、昭和46年4月から昭和52年7月までの76月となります。
77月ではありません。
また2の図1における⑦加入月数は、国民年金では納付した月数ではなく加入した月数なので未納
月数も含めて記載されています。
2.同じ会社に転勤することなく継続して勤めているのに、加入記録が分かれている方
図1では、株式会社○○商事を昭和52.8.26に一旦資格喪失し、同日資格取得しています。
この方はずっと本社勤務でしたが、なぜか2つに分かれています。
これは社会保険の適用のしくみによるもので、支店をもつ企業で社会保険の取り扱いを本社で一括
処理したい場合に一括適用申請をして承認されたときに、たとえ本社であっても一旦資格喪失し、
同日再取得させる手続きが必要であって、実際に手続きを行った為です。
そのことについて一般の従業員の方は知る由もありません。
次に図2ですが、この場合は、ABC支店勤務の方がやはり継続して同一支店勤務であったとしても、
一括適用となれば、一旦資格喪失し一括適用の事業所名で同日再取得となります。
図1

図2

3.国民年金の記録
下図で夫の記録の株式会社○○商事の加入期間は夫の被扶養者であったので国民年金第3号被保険者だと主張される方
がいますが、第3号制度は昭和61年4月1日からです。それまでは国民年金は強制加入か任意加入の2通りでした。
自営業者などはその配偶者(厚生年金未加入の場合)も含めて強制加入の適用者で、サラリーマンの妻(厚生年金未
加入の場合)の場合は任意加入でしたので、ほとんどの方は加入しませんでした。
下図の例では、夫が株式会社○○商事を退職し、昭和55年8月1日に国民年金に加入しましたが、このとき妻も同日
強制加入の適用者なので資格取得しました。夫は昭和55年11月21日に就職し、厚生年金の被保険者となったので、
妻はそれにより、任意加入の適用者となるのですが、そのまま加入を続け昭和56年3月1日に資格喪失の申出をした
ことになります。4ヶ月分は任意加入の適用期間であったことになります。
昭和61年4月から国民年金は
(1)第1号被保険者(自営業者など)
(2)第2号被保険者(厚生年金の被保険者、共済組合の組合員、私学共済制度の加入者 65歳以上は受給資格がない方のみ)
(3)第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者)
(4)任意加入被保険者(海外在住者や60歳になっても受給資格を満たしていなかったり、老齢基礎年金を満額受給でき
ない方など)
の3つの種別となりました。

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