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ねんきん特別便について

年金記録は平成9年1月1日から基礎年金番号制度が導入されたことによって、本来は1人につき1つの年金記録データが結びついていることになるのですが、様々な原因によって、1人で複数の基礎年金番号もしくは年金手帳番号をもった状態で今日に至っている場合があります。 結婚・離婚により姓が変わったご経験ある方(特に女性)は要注意です。

それでは、いくつか例をあげてご説明していきたいと思います。

ねんきん特別便加入記録の詳解(H20.10.21 UP)
平成14年4月前の農林共済の組合員期間のある方(H20.10.8 UP)
昭和49年9月以前に退職し、昭和49年10月以降に再就職した方(年金手帳の変遷)(H20.9.18 UP)
サラリーマンの被扶養者で、昭和61年4月から平成14年3月までの間に、会社勤務をして退職もした方(H20.9.5 UP)
旧姓時代に会社勤務をされていた方(H20.8.20 UP)
離婚された方で婚姻時代に会社勤務をされていた方(H20.8.20 UP)

(1)旧姓時代に会社勤務をされていた方

鈴木花子さんは昭和55年4月1日から○○商事に勤務(年金手帳番号を「3914111111」として新規資格取得)をしていましたが、昭和58年
4月に結婚し、山田花子さんに姓が変わり専業主婦となりました。夫は山田太郎さんで会社員です。

当時、サラリーマンの妻で専業主婦の場合は、国民年金には加入しなくても良かった時代です。当然、山田花子さんも加入しませんでした。
ところが昭和61年4月1日から制度が変わり、当時は本人の届出により、国民年金第3号被保険者となることとなりました。
この時、年金手帳を紛失していた為、年金手帳番号を「3963222222」として新規資格取得してしまいました。
平成9年1月1日の基礎年金番号制導入時には、「3963222222」が基礎年金番号として付番され、紛失した年金手帳は統合されていません。

この例では花子さんの厚生年金加入期間が8年もあるので、特別便の加入記録を見ればすぐに気がつくと思いますが、1年未満のように短期間
の場合は忘れてしまっていたり、期間が短いので被保険者として扱われなかったと思い込んでいたりします。
さらに、この例では手帳番号「3914111111」の持ち主は、鈴木花子さんとされているので、名寄せの対象からもはずれ一般的に訂正の可能性の
少ない方として平成20年4月1日以降に、特別便は送付されます。

もし、結婚後すぐに退職せずにしばらく働いていたとしたら、○○商事により氏名変更届が提出されて、手帳番号「3914111111」の持ち主が
山田花子さんに変更され、今回の特別便は名寄せの対象者として3月以前に届いていたことになります。

この例では、本人が社会保険事務所へ出向いて記録の統合を行わない限り、誰にも気づかれることなく宙に浮いたままとなってしまうので
必ず、ご面倒ではありますが記録の統合を行ってください。




(2)離婚された方で婚姻時代に会社勤務をされていた方

鈴木花子さんは昭和55年4月1日から○○商事に勤務(年金手帳番号を「3914111111」として新規資格取得)をしていましたが、昭和58年
4月に結婚し、山田花子さんに姓が変わり専業主婦となりました。夫は山田太郎さんで会社員です。

当時、サラリーマンの妻で専業主婦の場合は、国民年金には加入しなくても良かった時代です。当然、山田花子さんも加入しませんでした。
ところが昭和61年4月1日から制度が変わり、当時は本人の届出により、国民年金第3号被保険者となることとなりました。
この時、年金手帳はありましたが、新たに年金手帳番号を「3963222222」として新規資格取得してしまいました。
平成元年4月1日から子供を保育所に預け、ABC商店で働き始めました。入社時に以前の厚生年金の手帳(3914111111)を会社の担当者に手渡し、
資格取得の手続きがされました。ここで、手帳番号「3914111111」の持ち主が鈴木花子さんから山田花子さんに変更されます。
さらに、平成3年4月1日に離婚したことで、手帳番号「3914111111」の持ち主が山田花子さんから鈴木花子さんにABC商店の届出により変更
されました。
平成9年1月1日の基礎年金番号制導入時には、「3914111111」が基礎年金番号として付番されましたが、「3963222222」の年金手帳は紛失して
いたこともあり統合されませんでした。

この例では花子さんの婚姻時代の国民年金第3号期間(3963222222)が宙に浮いたことになります。しかも、持ち主は山田花子さんです。
現在は鈴木花子なので、名寄せの対象からもはずれ一般的に訂正の可能性の少ない方として平成20年4月1日以降に、特別便は送付されます。

この例では、本人が社会保険事務所へ出向いて記録の統合を行わない限り、誰にも気づかれることなく宙に浮いたままとなってしまうので
必ず、ご面倒ではありますが記録の統合を行ってください。



下図のような場合ですと年金手帳番号が3つ存在することになります。
基礎年金番号は「3963222222」ですが、基礎年金番号制度導入時等に他の年金手帳番号を統合していないと2つの手帳番号が宙に浮いている
ことになります。

「3914111111」は鈴木花子さんが持ち主
「3963222222」は中村花子さんが持ち主で、これが基礎年金番号
「3914333333」は山田花子さんが持ち主



(3)サラリーマンの被扶養者で、昭和61年4月から平成14年3月までの間に、会社勤務をして退職もした方

昭和17年5月生まれの山田花子さんは、サラリーマンである山田太郎さんの被扶養配偶者でしたが平成2年4月に○○商事に1日6時間、
週5日のパートをすることになりました。この時、その会社では厚生年金の被保険者として資格取得の手続きをしていました。そうとは知らず、
花子さんは国民年金被保険者の種別変更(第3号から第2号)の届出をしませんでした。そして平成8年7月に退職し、専業主婦となりました。
この時、○○商事では資格喪失届を提出しました。もちろん、花子さんは第3号のままだと思っているので、種別変更(第2号から第3号)
の届出をしませんでした。


山田花子さんは国民年金の加入期間のみで老齢基礎年金を受給していたところに、特別便がきて初めて気がつき記録の統合をすると、
平成8年7月以降が一旦、第3号未届期間(つまり未納)となります。そして事業主の証明をもらい、第3号特例納付の届出をすることで、
受給者の場合は、届出をした日の属する月の翌月から年金額が改定されます。この時、1年以上の厚生年金加入期間があるので60歳か
ら特別支給の老齢厚生年金の支給分が遡って支給されることになりますが、老齢基礎年金は届出をした月分までは未届の扱いとなるの
で、徴収されることになります。


(4)昭和49年9月以前に退職し、昭和49年10月以降に再就職した方(年金手帳の変遷)

昭和49年9月までは厚生年金の被保険者には図1のような縦9.5cm、横13cmの被保険者証が与えられていました。
正確には図1の被保険者証は昭和29年5月以降でその前は少し異なりますが手帳ではありませんでした。
例えば、昭和47年から1年間会社に勤務し、その後昭和50年に再就職したとします。この時、図1の被保険者証を提出
しなかった場合、新規の資格取得として図2の年金手帳が与えられることになります。通常なら図2の年金手帳に図1の被
保険者証が添付されるはずです。しかし図2の厚生年金保険の初めて被保険者となった日には昭和50年の日付が記載され
ます。このまま、年金の支給開始年齢に達した場合、図1の被保険者証のことを忘れてしまっている場合が多く、未統合で
貰い忘れ年金となってしまいます。
図3の年金手帳は平成9年1月に基礎年金番号制度が導入されたことにより変更されました。図2の手帳との大きな違いは
図3は基礎年金番号のみで管理しますが、図2では年金制度ごとに記号番号が記載されます。ですから年金手帳は1つでも
未統合の可能性はあるということになります。


図1
 
図2
 
図3
 
 



(5)平成14年4月前の農林共済の組合員期間のある方

厚生年金に統合される前に農協などに就職し、統合前に退職してその後結婚された方は、その当時の組合員期間の持ち主が旧姓のままで宙に浮いている場合があります。さらに統合前の組合員期間で平成14年4月以後も引き続いていない農林共済組合員期間は社会保険庁への組合員記録の移管が完了していないものもあります。こういった場合は特別便の加入記録に記載されません。いずれは移管されるので基本的には問題ないのですが、その記録が旧姓のものについては組合員期間証明書を請求することで、氏名変更がされます。(もちろん、記録がある場合です。)
旧姓の記録でない場合は、裁定請求時に組合員期間証明書を請求して、確認通知書を取り寄せることで、年金裁定請求時に添付すれば問題ありません。
くわしくは、こちらを参照してください。
平成9年1月以後に組合員記録をお持ちの方は、すでに社会保険庁に移管されていることになっています。


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