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障害年金

1.障害厚生年金

(1)受給要件

以下の3つの要件を満たしている必要があります。(厚年法第47条)

  1. 当該傷病の初診日に厚生年金の被保険者であること
  2. 障害認定日において障害等級(1級から3級)に該当していること
  3. 保険料納付要件を満たしていること

*初診日・・・傷病につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日
*障害認定日・・・当該初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日または、経過前に治癒した(症状の固定化を含む)場合はその日

以上、原則支給の障害厚生年金の他にも(ア)~(ウ)の障害厚生年金があります。

(ア)事後重症による要件(第47条の2)

障害認定日に障害等級に該当していなかった方が同じ傷病により65歳に達する日の前日までに、障害等級3級以上に該当し、かつ、65歳に達する日の前日までに裁定請求すれば支給されます。

(イ)基準障害(初めての2級)による要件(第47条の3)

既に発生している傷病による障害等級不該当もしくは3級の障害と、新たに発生した傷病による障害の程度を併せて、初めて障害の程度が2級以上になったとき、ただし、65歳に達する日の前日までに該当することが必要です。

*初診日は基準傷病にかかる初診日

(ウ)併合認定による要件(第48条)

1級または2級の障害厚生年金の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金が支給されます。このとき、従前の障害厚生年金の受給権は消滅します。

(2)額の改定

(ア)その他の障害による(第52条第4項)

障害厚生年金の受給権者が、当該障害に係る初診日後に、3級以下の障害等級に該当するその他の障害の状態となり、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までに、最初の障害とその他の障害を併合した障害の程度が最初の障害の程度より増進したときは、その期間内に障害厚生年金の額の改定請求をすることができます。

(イ)障害基礎年金による(第52条の2)

障害厚生年金の受給権者が、別の傷病による障害基礎年金の受給権を有するようになったときは、2つを併合した障害の程度に応じて、当該障害厚生年金の額を改定する。

(3)保険料納付要件

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、当該被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が当該被保険者期間の2/3以上あることが必要です。ただし、初診日が平成28年4月1日前にある場合は、初診日の属する月の前々月までの1年間に、保険料の滞納期間がなくても特例として要件を満たしていることとなります。

(4)最低保障制度

65歳以上70歳未満の被保険者(第2号被保険者でない場合)は、障害等級1級、2級であっても障害基礎年金の受給権が発生しないので、障害基礎年金×3/4の額が保障されます。

(5)被保険者期間は

障害厚生年金  条文  被保険者期間   
原則支給による  第47条  障害認定日の属する月までの被保険者期間   
事後重症による  第47条の2  障害認定日の属する月までの被保険者期間  同一傷病 
基準障害による  第47条の3  基準傷病に係る障害認定日の属する月までの被保険者期間  別の傷病 
併合認定による  第48条  併合認定されたそれぞれの障害に係る障害認定日のうちいずれか遅い日の
属する月までの被保険者期間 
別の傷病 

(6)障害厚生年金の年金額

障害厚生年金額=(平均標準報酬月額×7.5/1,000×平成15.3までの加入月数+
       平均標準報酬額×5.769/1,000×平成15.4以降の加入月数)×1.031×0.985

*加入月数が300月未満のときは300月とみなして計算します。

☆みなし300月の場合
障害厚生年金額=(平均標準報酬月額×7.5/1,000×平成15.3までの加入月数+
  平均標準報酬額×5.769/1,000×平成15.4以降の加入月数)÷総加入月数×300×1.031×0.985

*「0.985」は新年度から改定されることがあります。
*障害等級1級の方の年金額はさらに1.25倍されます。

(7)配偶者加給年金額

2級以上の障害厚生年金の受給権を取得した当時、受給権を取得した人によって生計を維持していた65歳未満の配偶者がいるときは、227,900円(H21年度現在)が加算されます。

*「227,900」は新年度から改定されることがあります。

2.障害基礎年金

(1)受給要件

以下の3つの要件を満たしている必要があります。(国年法第30条)

  1. 当該傷病の初診日に国民年金の被保険者であること、または被保険者であった人で、国内に居住し60歳以上65歳未満であること
  2. 障害認定日において障害等級(1級から2級)に該当していること
  3. 保険料納付要件を満たしていること

*初診日・・・傷病につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日
*障害認定日・・・当該初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日または、経過前に治癒した(症状の固定化を含む)場合はその日

以上、原則支給の障害基礎年金の他にも(ア)~(エ)の障害基礎年金があります。

(ア)事後重症による要件(第30条の2)

障害認定日に障害等級に該当していなかった方が同じ傷病により65歳に達する日の前日までに、障害等級2級以上に該当し、かつ、65歳に達する日の前日までに裁定請求すれば支給されます。

(イ)基準障害(初めての2級)による要件(第30条の3)

既に発生している傷病による障害等級不該当の障害と、新たに発生した傷病による障害の程度を併せて、初めて障害の程度が2級以上になったとき、ただし、65歳に達する日の前日までに該当することが必要です。

*初診日は基準傷病にかかる初診日

(ウ)併合認定による要件(第31条)

1級または2級の障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金が支給されます。このとき、従前の障害基礎年金の受給権は消滅します。

(エ)20歳前傷病による要件(第30条の4)

20歳に達する前に傷病の初診日がある場合で、20歳に達した日においてすでに障害認定日が確定していれば20歳にに達した時から、20歳以後に障害認定日がある場合はそのときから障害基礎年金が支給されます。

(2)額の改定

(ア)その他の障害による(第34条)

障害基礎年金の受給権者が、当該障害に係る初診日後に、障害厚生年金障害等級表における3級以下の障害等級に該当するその他の障害の状態となり、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までに、最初の障害とその他の障害を併合した障害の程度が最初の障害の程度より増進したときは、その期間内に障害厚生年金の額の改定請求をすることができます。


(3)障害基礎年金の年金額

障害基礎年金額=792,100円(H21年度現在)

*「792,100」は新年度から改定されることがあります。
*障害等級1級の方の年金額はさらに1.25倍されます。

(7)子の加算額

障害基礎年金の受給権を取得した当時、受給権を取得した人によって生計を維持していた18歳に達する日の属する年度内にある子または20歳未満で未婚の一定の障害のある子があるときは以下の額が加算されます。

*子2人目までは227,900円、3人目以降は75,900円
*「227,900」,「75,900」は新年度から改定されることがあります。

3.障害手当金

(1)受給要件

障害等級に該当しない人でも以下の3つの要件を満たしている人には障害手当金が支給されます。(法第55条)

  1. 当該傷病の初診日が厚生年金の被保険者期間中にあること
  2. 当該傷病の初診日から起算して5年以内に治癒し、その障害の程度は政令で定める程度の障害の状態であること
  3. 保険料納付要件を満たしていること

(2)障害手当金の額

障害手当金の額(一時金)=障害厚生年金の額×100/200

*最低保障及び支給調整あり




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