年金額の計算
平成24年度の物価スライド率は0.978となり、平成24年度の満額老齢基礎年金額は平成12年度額の804,200円にこの物価スライド率を乗じて得た額(100円未満四捨五入)に改定となります。
生年月日により60歳から65歳までに経過的に支給される年金のことを報酬比例部分相当の老齢厚生年金または特別支給の老齢厚生年金(厚年法附則第8条による特例の老齢厚生年金)といいます。この年金を受給するには老齢基礎年金の受給資格を満たすことに加えて、1年以上の厚生年金の被保険者期間が必要です。この年金を受給できるのは昭和36年4月1日以前生まれの方(女子は昭和41年4月1日以前生まれ)です。また、この年金は65歳に達した月までの有期年金であって、65歳に達した月で権利は消滅(失権)します。(厚年法附則第10条)
65歳からは新法による老齢厚生年金(厚年法第42条)と老齢基礎年金(国年法第26条)を受給することになります。このとき、老齢厚生年金は1ヶ月の厚生年金加入があれば受給できます。もちろん、どちらの年金も受給資格期間(原則25年、特例あり)を満たしている必要があります。
下記の表は各年代の年金の支給開始年齢です。昭和36年4月2日以降生まれの方(女子は昭和41年4月2日以降生まれ)は65歳からの支給となります。また、支給開始年齢に関しては特例があります。
| 男子 |
女子 |
報酬比例部分相当の
支給開始年齢 |
特別支給の
支給開始年齢 |
| 昭和16年4月1日以前生 |
昭和21年4月1日以前生 |
60 |
60 |
| 昭和16年4月2日~昭和18年4月1日生 |
昭和21年4月2日~昭和23年4月1日生 |
60 |
61
(平6法附則第19,20条) |
| 昭和18年4月2日~昭和20年4月1日生 |
昭和23年4月2日~昭和25年4月1日生 |
60 |
62 |
| 昭和20年4月2日~昭和22年4月1日生 |
昭和25年4月2日~昭和27年4月1日生 |
60 |
63 |
| 昭和22年4月2日~昭和24年4月1日生 |
昭和27年4月2日~昭和29年4月1日生 |
60 |
64 |
| 昭和24年4月2日~昭和28年4月1日生 |
昭和29年4月2日~昭和33年4月1日生 |
60 |
× |
| 昭和28年4月2日~昭和30年4月1日生 |
昭和33年4月2日~昭和35年4月1日生 |
61
(厚年法附則第8条の2) |
× |
| 昭和30年4月2日~昭和32年4月1日生 |
昭和35年4月2日~昭和37年4月1日生 |
62 |
× |
| 昭和32年4月2日~昭和34年4月1日生 |
昭和37年4月2日~昭和39年4月1日生 |
63 |
× |
| 昭和34年4月2日~昭和36年4月1日生 |
昭和39年4月2日~昭和41年4月1日生 |
64 |
× |
1.報酬比例部分相当の老齢厚生年金の年金額
(1)報酬比例=(平均標準報酬月額×生年月日による給付乗率(S23.4.2生は7.5/1,000)×平成15年3月までの加入月数+
平均標準報酬額×生年月日による給付乗率(S23.4.2生は5.769/1,000)×平成15年4月以降の加入月数)×1.031×0.985
*「0.985」は新年度から改定されることがあります。
*平均標準報酬月額とは各月標準報酬月額に再評価率を乗じて得た額の総額を加入月数で除した額
*平均標準報酬額とは各月標準報酬月額と各標準賞与額に再評価率を乗じて得た額のの総額を加入月数で除した額
2.特別支給の老齢厚生年金の年金額
(1)定額部分=1,676×生年月日による定額単価上率(S21.4.2以降生まれは1)×加入月数(上限有り)×0.985
*「0.985」は新年度から改定されることがあります。
(2)報酬比例=(平均標準報酬月額×生年月日による給付乗率(S23.4.2生は7.5/1,000)×平成15年3月までの加入月数+
平均標準報酬額×生年月日による給付乗率(S23.4.2生は5.769/1,000)×平成15年4月以降の加入月数)×1.031×0.985
*「0.985」は新年度から改定されることがあります。
(3)配偶者加給年金=227,900+配偶者特別加算額(受給者本人の生年月日による S18.4.2以降生まれは168,100)
子の加給年金=第2子までが227,900、3子目以降が75,900
*「227,900」,「168,100」,「75,900」は新年度から改定されることがあります。
*原則240月以上の厚生年金加入月数があれば加給年金が支給要件を満たします。
*ただし、受給権を取得した当時、65歳未満の配偶者と子で生計維持認定(年収は850万円未満)を受けた場合です。
*子は18歳に達する年度末までにあること、または20歳未満の一定の障害にあるもので未婚であることが条件です。
*配偶者が厚生年金加入原則240月以上の老齢厚生年金または障害年金等を受給できるときは配偶者加給年金は支給停止されます。ただし、その年金が全額支給停止(失業給付受給や在職支給停止により)のときは、そのあいだ支給されます。
3.65歳からの老齢厚生年金と老齢基礎年金の年金額
1.老齢基礎年金
(1)基礎年金額=792,100×保険料納付済期間の月数/480
*免除期間がある場合
基礎年金額=792,100×(保険料納付済期間の月数+各免除ごとの月数換算)/480
各免除ごとの月数換算=1/4免除月数(480-保険料納付済期間の月数を超えない分)×5/6+超えた残りの1/4免除月数×1/2
+半額免除月数(480-(保険料納付済期間の月数+1/4免除月数)を超えない分)×2/3+超えた残りの半額免除月数×1/3
+3/4免除月数(480-(保険料納付済期間の月数+1/4免除月数+半額免除月数)を超えない分)×1/2+超えた残りの3/4免除月数×1/6
+全額免除月数(480-(保険料納付済期間の月数+1/4免除月数+半額免除月数+3/4免除月数)を超えない分)×1/3
*「792,100」は新年度から改定されることがあります。
(2)付加年金額=200×付加保険料納付月数
(3)振替加算額=昭和41年4月1日以前生まれで、配偶者が厚生年金加入240月以上の受給権者である人に加算される。(ただし、
生年月日により加算額は異なる)
(1)報酬比例=(平均標準報酬月額×生年月日による給付乗率(S23.4.2生は7.5/1,000)×平成15年3月までの加入月数+
平均標準報酬額×生年月日による給付乗率(S23.4.2生は5.769/1,000)×平成15年4月以降の加入月数)×1.031×0.985
*「0.985」は新年度から改定されることがあります。
(2)差額加算=定額部分-792,100×(基礎年金額計算に参入された厚生年金加入月数)/480
*「792,100」は新年度から改定されることがあります。
*厚生年金の加入月数のうち、基礎年金額計算上の保険料納付済期間の月数に反映されなかった期間を調整
(3)配偶者加給年金=227,900+配偶者特別加算額(受給者本人の生年月日による S18.4.2以降生まれは168,100)
子の加給年金=第2子までが227,900、3子目以降が75,900
*「227,900」,「168,100」,「75,900」は新年度から改定されることがあります。
*原則240月以上の厚生年金加入月数があれば加給年金が支給要件を満たします。
*ただし、受給権を取得した当時、65歳未満の配偶者と子で生計維持認定(年収は850万円未満)を受けた場合です。
*子は18歳に達する年度末までにあること、または20歳未満の一定の障害にあるもので未婚であることが条件です。
*配偶者が厚生年金加入原則240月以上の厚生年金または障害年金等を受給できるときは配偶者加給年金は支給停止されます。ただし、その年金が全額支給停止のときは支給されます。
一般的には、60歳から年金を受給できる方は、60歳に達した日(誕生日の前日)が属する月の前月までの被保険者期間を基礎として年金額がきまります。その後、厚生年金の被保険者として働きつづけると、次のように改定されます。リアルタイムで年金額が改定されるわけではありません。
① 65歳前に退職した場合
退職後1ヶ月経過し、再就職しなければ、その時点で改定されます。(60歳に達した月
から退職した日の翌日が属する月の前月までの月数が加算)
② 65歳まで退職しなかった場合
60歳に達した月から65歳に達する月の前月までの月数を加算して改定されるが、65
歳からの年金は老齢厚生年金と老齢基礎年金となります。
*①で既に退職している人も60歳以降働いていない人も65歳時で年金額が改定され
ます。これは60歳から65歳までの年金と65歳からの年金は別物だからです。
③ 65歳以降も厚生年金の被保険者として働き、70歳前に退職した場合は
退職後1ヶ月経過し、再就職しなければ、その時点で改定されます。(65歳に達した
月から退職した日の翌日が属する月の前月までの月数が加算)
④ 65歳以降も厚生年金の被保険者として働き、70歳まで退職しなかった場合
65歳に達した月から70歳に達する月の前月までの月数を加算して改定
*70歳に達した日に厚生年金の被保険者資格は喪失します。
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