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遺族年金・一時金

1.遺族厚生年金

(1)受給要件

(厚年法第58条) 
  1. 被保険者が死亡したとき
  2. 被保険者であった人が、被保険者であった間に初診日がある人で、資格喪失後に当該初診日から起算して5年以内に
    当該傷病により死亡したとき
  3. 2級以上の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき
  4. 老齢厚生年金の受給権者又は受給資格期間を満たしている人が死亡したとき
  5. 旧法障害年金の受給権者が死亡したとき
  6. 旧法厚生年金の老齢年金、通算老齢年金の受給権者が死亡したとき

1,2,3,5を短期要件、4,6を長期要件といいます。また、1と2については保険料納付要件を
満たしている必要があります。

(2)保険料納付要件

死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、当該被保険者
期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が当該被保険者期間の2/3以上あるこ
とが必要です。ただし、死亡日が平成28年4月1日前にある場合は、死亡日の属する月の前々月までの
1年間に、保険料の滞納期間がなくても特例として要件を満たしていることとなります。

(3)遺族の範囲

死亡の当時、死亡した人よって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母
妻以外は要件有り
子、孫・・・18歳に達する日の属する年度末までにいるものもしくは1級・2級程度の障害のある20歳
       未満のもので、現に婚姻していないこと
夫、父母、祖父母・・・死亡の当時、55歳以上(ただし、支給は60歳から)

(4)遺族の順位

第1位:配偶者と子   第2位:父母  第3位:孫  第4位:祖父母

*下位の人は上位の人が受給権を取得した時点で、受給可能な遺族から外れます。

(5)遺族厚生年金の額

遺族厚生年金額は、原則死亡した方の報酬比例額の3/4ですが、65歳以後の配偶者が受給する遺族厚生年金額は、自分の老齢厚生年金額の1/2と前述の原則計算による額の2/3を合算した額が前述の原則計算による遺族厚生年金額より高い場合は当該額が遺族厚生年金額とされます。

(ア)短期要件の年金額

遺族厚生年金額=(平均標準報酬月額×7.5/1,000×平成15.3までの加入月数+
       平均標準報酬額×5.769/1,000×平成15.4以降の加入月数)×1.031×0.985×3/4

*加入月数が300月未満のときは300月とみなして計算します。

☆みなし300月の場合
遺族厚生年金額=(平均標準報酬月額×7.5/1,000×平成15.3までの加入月数+
  平均標準報酬額×5.769/1,000×平成15.4以降の加入月数)÷総加入月数×300×1.031×0.985×3/4

*「0.985」は新年度から改定されることがあります。

(イ)長期要件の年金額

遺族厚生年金額=(平均標準報酬月額×給付乗率×平成15.3までの加入月数+
       平均標準報酬額×給付乗率×平成15.4以降の加入月数)×1.031×0.985×3/4

*「0.985」は新年度から改定されることがあります。
*加入月数は実期間で計算し、給付乗率は生年月日により異なります。
*同時に短期要件にも該当する場合は、申し出なければ短期要件で計算されます。

(6)中高齢の寡婦加算

次の要件を満たした場合に、妻の遺族厚生年金には中高齢寡婦加算が加算されます。

1.妻が受給権を取得した当時、以下のいずれかの状態にあること

平成19年4月以降
・40歳以上65歳未満であること
・40歳に達したときに遺族基礎年金の受給要件を満たしている子がいること(遺族基礎年金失権後から加算)
平成19年3月以前
・35歳以上65歳未満であること
・35歳に達したときに遺族基礎年金の受給要件を満たしている子がいること(遺族基礎年金失権後又は40歳
 に達した月の翌月から加算)

2.長期要件の場合は、死亡した夫の加入月数が原則240月以上あること

*中高齢の寡婦加算額=792,100円×3/4=594,200円
*「792,100」は新年度から改定されることがあります。
*加算される期間は40歳に達した月又は死亡した月の翌月から65歳に達した月まで
*夫の死亡当時に子がなく、妻が40歳未満の場合は中高齢寡婦加算は加算されない

(7)経過的寡婦加算

妻が昭和31年4月1日以前生まれで、中高齢の寡婦加算が遺族厚生年金に加算されている場合、65歳に達した
月の翌月から、経過的寡婦加算が中高齢の寡婦加算に代わって加算されます。加算額は生年月日により異なります。
また、夫の死亡当時に妻が65歳以上で、中高齢寡婦加算の要件を満たしている場合は、当該遺族厚生年金に経過
的寡婦加算が加算されます。

*経過的寡婦加算額=中高齢寡婦加算額×生年月日による乗率

2.遺族基礎年金

(1)受給要件

  1. 被保険者が死亡したとき
  2. 被保険者であった人で国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人が死亡
  3. 老齢基礎年金の受給権者が死亡
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡したとき
  5. 旧国年の老齢または通算老齢年金の受給権者が死亡したとき
  6. 大正15年4月1日以前生まれの人で、被用者年金の2級以上の障害年金の受給権者が死亡したとき
  7. 大正15年4月1日以前生まれの人で、被用者年金制度の被保険者であった間に初診日がある人で、資格喪失後に当該初診日から起算して5年以内に当該傷病により死亡したとき
  8. 旧厚生年金の老齢年金の受給権者等が死亡したとき

1と2については保険料納付要件を満たしている必要があります。

(2)遺族の範囲

死亡の当時、死亡した人よって生計を維持していた下記の要件を満たす子のある妻または子

*18歳に達する日の属する年度末までにいるものもしくは1級・2級程度の障害のある20歳
  未満のもので、現に婚姻していないこと
*子のない妻や夫には支給されません。

(3)年金額

遺族基礎年金額=老齢基礎年金の満額(H21年度は792,100円)+子の加給年金額

*子の加給年金額は2人目までが1人あたり227,900円、3人目以降が75,900円
*子が受給する場合は自分の分は加給されません。
 (子3人の場合 792,100+227,900+75,900)

*「792,100」,「227,900」,「75,900」は新年度から改定されることがあります。

3.寡婦年金

(1)受給要件

  1. 死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までに第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料
    免除期間(学生納付特例及び若年者納付特例期間は除く)を合算した期間が25年(S16.4.1前に生まれた
    方は期間短縮特例あり)以上ある夫が死亡したとき
  2. 夫の死亡当時、夫の収入により生計を維持し、かつ、婚姻関係が10年以上継続していた65歳未満の妻があるとき
  3. 死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがないこと
  4. 死亡した夫が老齢基礎年金の支給を受けていないこと

(2)支給期間

1.妻が60歳を超えているとき

死亡日の属する月の翌月から65歳に達した日の属する月まで

2.妻が60歳未満のとき

60歳に達した日の属する月の翌月から65歳に達した日の属する月まで

(3)年金額

第1号被保険者としての期間に基づく老齢基礎年金の額の3/4

4.死亡一時金

(1)受給要件

  1. 死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数と保険料1/4免除期間の月数の3/4と保険料半額免除期間の月数の1/2と保険料3/4免除期間の月数の1/4を合計した月数が36月以上あること
  2. 次の(2)の不支給事由に該当してないこと((2)の2については受給できる者が、3については受けることができるようになった者が、子である場合でその子と生計を同じくする父又は母があることにより支給停止となっている場合は除く)

(2)不支給事由

  1. 死亡者本人が老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある
  2. 同一の事由により遺族基礎年金を受給できる者がいる(ただし、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く)
  3. 胎児出生により遺族基礎年金を受けることができるようになったたとき。(ただし、当該胎児出生日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く)

‐国年法第52条の2

(3)遺族の範囲

死亡の当時、死亡したものと生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

(4)一時金の額

36月以上180月未満  120,000円 
180月以上240月未満  145,000円 
240月以上300月未満  170,000円 
300月以上360月未満  220,000円 
360月以上420月未満  270,000円 
420月以上  320,000円 



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