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年金の併給調整

併給調整

原則同一制度(国民年金、厚生年金、共済年金)一年金であり、また、支給事由(老齢、障害、遺族)の異なるものは併給されません。同一制度一年金とは、国民年金制度の老齢基礎年金と障害基礎年金は併給されず選択となります。支給事由の異なるものとは、老齢基礎年金と障害厚生(共済)年金や遺族基礎年金と老齢厚生(退職共済)年金などを指します。ただし、以下の表のとおり例外もあります。表中「○」が併給、「×」が選択受給を意味します。

  老齢基礎年金  障害基礎年金  遺族基礎年金 老齢厚生年金  障害厚生年金  遺族厚生年金  退職共済年金  障害共済年金  遺族共済年金 
老齢基礎年金   × ×  ○  ×  65歳未満は×
65歳以降は○
○  ×  65歳未満は×
65歳以降は○
障害基礎年金    ×  65歳未満は×65歳以降は○  65歳未満は×
65歳以降は○ 
65歳未満は×
65歳以降は○ 
○  65歳未満は×
65歳以降は○ 
遺族基礎年金    ×  ×  ○  ×  ×  ○ 
老齢厚生年金              ○  ×  × 
障害厚生年金              ×  ×  × 
遺族厚生年金          ×  ×  *1を参照 

*1 厚生年金制度と共済年金制度の遺族給付の併給調整

  遺族共済年金  
短期  長期 
遺族厚生年金  短期  ×  × 
長期  共済  ○ 
*○が併給、×が選択、共済が遺族共済年金を支給

65歳以降の老齢給付と遺族給付の併給調整

(1)遺族厚生年金の額>老齢厚生年金の額の場合

遺族厚生年金(老齢厚生年金の額分は支給停止)
老齢厚生年金
老齢基礎年金



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