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トップページ 労働保険・社会保険の事務手続き

労働保険・社会保険の事務手続き様式ダウンロードリスト

(1)会社を設立した時
(2)会社に関する変更事項が生じた時
(3)会社における定例的な事務
(4)社員を採用した時
(5)社員に関して変更事項した時
(6)社員が退職した時
(7)60歳以後の社員に関する事務


(1)会社を設立した時

・健康保険・厚生年金保険

手続きの概要    手続き名称と様式のダウンロードリンク先 提出方法 
新規に会社を設立した時や、適用事業所となった時  新規適用届 表中の【1】 ・窓口持参
・電子申請 
新規適用時では、被保険者資格要件を満たした従業員を被保険者として届け出ます。  被保険者資格取得届 表中の【8】 ・窓口持参
・郵送
・電子申請 
新規適用時では、被保険者資格要件を満たした従業員が被扶養者を有している場合に届け出ます。  被扶養者(異動)届 表中の【10】 ・窓口持参
・郵送
・電子申請 

・労働保険

手続きの概要   手続き名称と様式のダウンロードリンク先 提出方法 
新規に会社を設立し、かつ雇用形態に関係なく労働者を1人でも雇用した場合に届け出ます。  労働保険保険関係成立届 ・窓口持参
・電子申請 
保険関係が成立した日から、保険年度の末日までの全労働者の賃金総額の見込額を算定し、その額に労災保険料率と雇用保険料率を乗じて、それぞれの保険料を算出して納付します。 労働保険概算保険料申告書(継続)
労働保険概算保険料申告書(有期)
・窓口持参
・電子申請 
新規に事業所を設置し、雇用保険の資格要件を満たすものを雇用したとき  雇用保険適用事業所設置届 ・窓口持参
・電子申請 

(2)会社に関する変更事項が生じた時

健康保険・厚生年金保険

手続きの概要  手続き名称と様式のダウンロードリンク先 提出方法 
・事業主(又は代表者)の氏名又は住所に変更があった時
・事業主(又は代表者)に変更があった時
・事業主代理人の選任又は解任があった時
・社労士への受託又は解約があった時
*その他新規適用届の内容に変更が乗じた場合
事業所関係変更(訂正)届 表中の【5】 ・窓口持参
・郵送
・電子申請 
名称のみ変更の場合は管轄内の用紙を使います。所在地にも変更があり管轄する社会保険事務所も変わる場合は、管轄外の用紙を使います。 適用事業所所在地・名称変更(訂正)届 表中の【3】と【4】 ・窓口持参
・郵送
・電子申請 
事業の廃止、休業等により適用事業でなくなった時 適用事業所全喪届 表中の【6】 ・窓口持参 

・労働保険

手続きの概要   手続き名称と様式のダウンロードリンク先 提出方法 
次の事項に変更が生じたとき
・事業主の氏名または名称
・事業主の住所または所在地
・事業の名称及び事業の所在地
・事業の種類
・有期事業の事業期間

*管轄外への移転は、新しい管轄
の監督署へ
労働保険名称・所在地等変更届 ・窓口持参 
次の事項に変更が生じたとき
・事業主の氏名または住所
・事業所の名称または所在地
・事業の種類
*先に労働保険名称・所在地等
変更届を監督署に提出し、事業主
控えを貰っておく
雇用保険事業主事業所各種変更届 ・窓口持参
・電子申請 
事業主が事業所を廃止したとき等  雇用保険事業所廃止届  ・窓口持参
・電子申請 

(3)会社における定例的な事務

健康保険・厚生年金保険

手続きの概要   手続き名称と様式のダウンロードリンク先 提出方法 
被保険者に賞与等(名称の如何を問わず3ヶ月を超える期間ごとに支払われるもの)が支払われたとき 被保険者賞与支払届 表中の【14】 ・窓口持参
・郵送
・電子申請 
年間の賞与額の累計額が540万円を超えた場合で、同一年度内に管轄の年金事務所が変更になった場合のみ必要になります。 健康保険標準賞与額累計申出書 表中の【15】 ・窓口持参
・郵送 
毎年7月1日現在で、在職する被保険者の健康保険・厚生年金保険料の算定の基礎となる標準報酬月額を原則4・5・6月の報酬により決定します。 被保険者報酬月額算定基礎届 表中の【11】 ・窓口持参
・郵送
・電子申請 
固定的賃金の変動や賃金体系の変更があった時で、それが最初に反映されて給与として支給された月から3ヶ月間の報酬により標準報酬月額を改定します。 被保険者報酬月額変更届 表中の【12】 ・窓口持参
・郵送
・電子申請 
被保険者が70歳に達したとき、厚生年金の被保険者資格は喪失しますが、在職支給停止のしくみは適用される為、標準報酬月額、標準賞与額を把握しておく必要があるため届出が必要となります。  厚生年金保険70歳以上被用者 算定基礎・月額変更・賞与支払届
・窓口持参
・郵送 

・労働保険

手続きの概要   手続き名称と様式のダウンロードリンク先 提出方法 
概算保険料、増加概算保険料、確定保険料の申告・納付をする事業主が、保険料を納付する際、厚生労働省令に規定する要件に従って、同時に提出する申告書の記載内容と手続を示したもの 労働保険概算・確定保険料申告書(年度更新)  ・窓口持参
・郵送
・電子申請 
一括有期事業の適用を受けている事業主が当月中に開始した個々の事業(工事)を取りまとめて翌月10日までに提出する
*請負金額が500万円未満のものは1つにまとめて記載できる
労働保険一括有期事業開始届(建設業) ・窓口持参
・電子申請 
保険年度末までに終了または廃止した事業を確定した事業として報告する。この中には前保険年度に未終了であったもののうち、当保険年度で終了した事業も含みます。 労働保険一括有期事業報告書 ・窓口持参 
確定申告書を提出する際に、事業の種類(労務費率、労災保険料率の異なる)ごとに整理して、確定保険料の算出をしようとするものです。 一括有期事業総括表 ・窓口持参 

(4)社員を採用した時

健康保険・厚生年金保険

手続きの概要   手続き名称と様式のダウンロードリンク先 提出方法 
従業員を雇入れた場合で、被保険者の資格要件を満たしているとき 被保険者資格取得届 表中の【8】 ・窓口持参
・郵送
・電子申請 
雇入れた従業員が被扶養者の認定基準を満たした者を扶養している場合 被扶養者(異動)届 表中の【10】 ・窓口持参
・郵送
・電子申請 
同日に共済組合の組合員等から厚生年金保険被保険者となった場合  国民年金第3号被保険者種別確認届 表中の【10】 ・窓口持参
・郵送 
資格取得届の提出時に紛失等により年金手帳を添付できない場合(初めて被保険者となった場合は除く) 年金手帳再交付申請書 表中の【24】 ・窓口持参
・郵送 
採用した者が複数の年金手帳を保持している場合 基礎年金番号重複取消届  ・窓口持参
・郵送 
3歳未満の子を養育する再就職者を採用した場合で、その者の標準報酬月額が短時間勤務等により、前職での直近の標準報酬月額に比べて低下する場合に、事業主に申し出れば、特例により従前の標準報酬月額で年金額の計算を行う措置がとられます。つまり、保険料は低下した標準報酬月額を基礎とするが年金額は低下前の月額で計算するということになります。ただし、養育を開始した月の前月以前1年以内に前職期間があることが必要です。
(H17.4.1より) 
厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書
表中の【18】
・窓口持参
・郵送  

・労働保険

手続きの概要   手続き名称と様式のダウンロードリンク先 提出方法 
従業員を雇入れた場合で、被保険者の資格要件を満たしているとき 雇用保険被保険者資格取得届 ・窓口持参
・電子申請 

(5)社員に関して変更事項した時

健康保険・厚生年金保険

手続きの概要  手続き名称と様式のダウンロードリンク先 提出方法 
被保険者の氏名を変更又は訂正する時 被保険者氏名変更(訂正)届 表中の【21】 ・窓口持参
・郵送
・電子申請 
被保険者の生年月日が間違えている場合に、訂正します。  被保険者生年月日訂正届 表中の【22】 ・窓口持参
・郵送 
被保険者が住所を変更したとき
*被扶養配偶者が住所を変更したときもこの用紙
厚生年金保険被保険者住所変更届 表中の【20】 ・窓口持参
・郵送
・電子申請 
被保険者が結婚や子の出生により被扶養者の認定基準を満たした者を扶養するようになった時、あるいは被扶養者の死亡や就職により、被扶養者でなくなった時など
被扶養者(異動)届 表中の【10】 ・窓口持参
・郵送
・電子申請 
・被保険者が65歳に達し、すでに年金受給権を得ている場合は、第2号にはなりません。よってその被扶養配偶者である第3被保険者が20歳以上60歳未満の場合は、第3号から第1号への種別変更届を提出することになる(被扶養者本人が市町村へ)

・被保険者が結婚し、その20歳以上60歳未満の配偶者が退職して専業主婦となった場合は第2号から第3号への種別変更届を提出することになる
・20歳未満であった被扶養配偶者が20歳に達した時、資格取得届として提出 

・第3号被保険者が死亡したとき
・第3号被保険者が氏名、生年月日、性別を変更(訂正)するとき

など
国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)・資格喪失・死亡・氏名・生年月日・性別変更(訂正)届 表中の【10】(様式の3枚目) ・窓口持参
・郵送 
健康保険被保険者証を滅失したり、き損した場合  健康保険被保険者証再交付申請書 ・窓口持参
・郵送 
年金手帳を紛失したり、き損した場合  年金手帳再交付申請書 表中の【24】 ・窓口持参
・郵送 
40歳以上の被保険者を海外に転勤させた場合など 介護保険適用除外等(該当・非該当)届 表中の【26】 ・窓口持参
・郵送
・電子申請 
・被保険者が1歳未満の子を養育する為に、育児休業を申し出た場合
(新規)

・1歳に達したときに保育所待機等で職場復帰できない場合などは1歳6ヶ月まで延長できます。(延長)

・最初から3歳に達するまで育児休業をする場合は新規で1歳までの申出書を提出し、1歳到達時に3歳までの延長の申出書を提出します。

*育児休業を取得した月から育児休業終了日の翌日の属する月の前月までの健康保険と厚生年金保険の保険料が被保険者、事業主分ともに免除されます。また40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者にも該当する場合は介護保険料も免除されます。
育児休業取得者申出書(新規・延長) 表中の【16】 ・窓口持参
・郵送
・電子申請 
育児休業取得者申出書を提出した者が、終了予定日より早く終了することになった場合  育児休業取得者終了届 表中の【17】 ・窓口持参
・郵送
・電子申請 
育児休業等終了者が職場復帰した際に、3歳未満の子を養育している場合、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3ヶ月間の報酬を元に標準報酬月額を改定することができます。ただし、本人の申し出が必要です。
(H17.4.1より) 
育児休業等終了時報酬月額変更届 表中の【13】 ・窓口持参
・郵送 
3歳未満の子を養育する被保険者が事業主に申し出た場合、勤務時間短縮等により標準報酬月額が養育を開始した月の前月より低下した時は、特例により従前の標準報酬月額で年金額の計算を行う措置がとられます。つまり、保険料は低下した標準報酬月額を基礎とするが年金額は低下前の月額で計算するということになります。
(H17.4.1より)
厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書 表中の【18】 ・窓口持参
・郵送 

・労働保険

手続きの概要  手続き名称と様式のダウンロードリンク先 提出方法 
雇用保険の被保険者を他の事業所へ転勤させたときに提出する。
*転勤後の事業所の所在地を管轄する職安へ
雇用保険被保険者転勤届 ・窓口持参
・電子申請 
雇用保険の被保険者が結婚等により氏名を変更したとき 雇用保険被保険者氏名変更届 ・窓口持参
・電子申請 
被保険者証を紛失または損傷したとき  雇用保険被保険者証再交付申請書 ・窓口持参 
雇用保険の被保険者が育児休業又は介護休業を開始しようとしたとき  雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・短縮措置等適用時賃金証明書  ・窓口持参
・電子申請 

(6)社員が退職した時

健康保険・厚生年金保険

手続きの概要  手続き名称と様式のダウンロードリンク先 提出方法 
被保険者が死亡したとき
・退職したとき
・転勤したとき
・70歳に達したとき
被保険者資格喪失届 表中の【9】 ・窓口持参
・郵送
・電子申請 
社員が退職するときなど、健康保険被保険者証を回収しますが、このとき所在不明等により回収できなかったり、すでに紛失している場合などに必要です。
健康保険被保険者証回収不能・滅失届 ・窓口持参
・郵送 

・労働保険

手続きの概要  手続き名称と様式のダウンロードリンク先 提出方法 
・被保険者が死亡したとき
・退職したとき
・転勤したとき
・70歳に達したとき
雇用保険被保険者資格喪失届 ・窓口持参
・電子申請(離職票の交付を伴わない場合のみ) 
この証明書は原則として雇用保険被保険者資格喪失届に添付して提出する。ただし、本人が交付を希望しないときは提出を省略できます。(満59歳以上の方は除く)
雇用保険被保険者離職証明書 ・窓口持参 

(7)60歳以後の社員に関する事務

健康保険・厚生年金保険

手続きの概要  手続き名称と様式のダウンロードリンク先 提出方法 
・被保険者が死亡したとき
・退職したとき
・転勤したとき
・70歳に達したとき
被保険者資格喪失届 表中の【9】 ・窓口持参
・郵送
・電子申請 
・ 被保険者が70歳に達したとき、
厚生年金の被保険者資格は喪失しますが、在職支給停止のしくみは適用される為、報酬月額を登録しておきます。(該当届)

・健康保険の被保険者とならないような勤務形態となった場合は不該当届となります。
*健康保険の被保険者資格は喪失しません。
厚生年金保険70歳以上被用者 該当・不該当届  ・窓口持参
・郵送 

・労働保険

手続きの概要  手続き名称と様式のダウンロードリンク先 提出方法 
雇用している被保険者が60歳となり、引き続き雇用(嘱託雇用など再雇用も含む)されている場合に、60歳に達した日を離職の日とみなして賃金月額を算定するための手続きです。 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書 ・窓口持参
・電子申請 
雇用している被保険者が60歳に達したことにより、高年齢雇用継続給付の受給資格の確認を求める手続きと、初回の給付金の支給申請を行います。 
*受給資格が確認されると高年齢雇用継続給付受給資格確認通知書が交付されます。
高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回) 高年齢雇用継続給付支給申請書  ・窓口持参
・電子申請 
高年齢雇用継続基本給付金または高年齢再就職給付金の支給を2回目以降受けるときに2ヶ月に1回、申請します。 高年齢雇用継続給付支給申請書(2回目以降) ・窓口持参
・電子申請 

 
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