確定拠出年金(日本版401K)の詳解
このページでは企業型年金のより具体的な内容にについて解説したいと思います。
企業型年金の概要をご存知でない方は先にこちらをごらんください。
1.加入者の資格要件について
(1)在日外国人であっても厚生年金の被保険者であれば加入することはできます
(2)加入資格を25歳以上のように一定の年齢以上とすることは認められていません
(3)前払い退職金との選択制で、企業型年金を選択した加入者が前払い退職金選択に変更することは
できません。その逆は可能です
(4)前払い退職金を選択した者が、個人型年金の加入者となって自ら掛金を拠出することは認められ
ていません
(5)役員の除外に関しては給与規定、退職金規定等が別規定であって合理性がある場合は除外する
ことができ、代替措置も不要とすることはできます
2.代替措置について
(1)試用期間中の者についても代替措置は必要です
(2)制度開始後に中途採用された者を加入させる場合に、加入日を年2回のように設定することは
可能だが、その待機期間に代替措置を講じなければなりません
(3)カフェテリアプランは代替措置とは認められていません
(4)役員の除外に関しては給与規定、退職金規定等が別規定であって合理性がある場合は除外する
ことができ、代替措置も不要とすることはできます
(5)退職一時金を代替措置とした場合、内部積立のため受給権の保護が問題となるが特に保全措置
を設けることが法令上規定されてはいません
3.掛金の算定方法について
(1)定額を選択した場合は加入者全員が同額の掛金とすることになっています
2)給与に一定の率を乗ずる方法を選択した場合は、一定の率は必ず全ての加入者を同じ率
にしなければなりません。成果によって差をつける場合は給与の法を変動させるように設計します
(3)定額+給与に一定の率を乗ずる方法の組合せは認められていますが、給与に一定の率を乗ずる
方法+給与に一定の率を乗ずる方法は認められていません
(4)月の途中で採用された中途採用組の加入者の掛金を日割計算とすることは可能です。ただし、規約
及び給与規定に定めが必要です
(5)課長以上は給与に一定の率を乗ずる方法で、一般社員は定額のように複数の掛金の算定方法と
することはできません
4.規約の変更について
規約を変更した場合は原則として労使合意の上、申請をして厚生労働大臣の承認を得なければなりませんが、軽微な変更は労使合意と届出、特に軽微な変更は届出だけでOKです。
特に軽微な変更
(1)事業主の名称及び住所(実施事業主の減少・増加にかかる場合は除く)
(2)実施事業所の名称及び所在地(実施事業所の減少・増加にかかる場合は除く)
(3)運営管理機関の名称、住所、その行う業務
(4)資産管理機関の名称、住所
軽微な変更
(1)事務費の負担に関する事項(加入者が負担する事務費の額又は割合の減少に係る変更に限る)
(2)資産管理契約の相手方
(3)事業主の責務としての投資教育に関する事項
5.給付について
老齢給付金、障害給付金、死亡一時金の3種類です。
老齢給付金
(1)通算加入者等期間(企業型、個人型また加入者、運用指図者を問わず通算した期間)が10年
以上あれば60歳から受給可能です。だだし請求が必要です
(2)70歳までに請求しないと自動的に一時金支給となります
(3)年金として受給する場合、その年額は資産額の20分の1以上2分の1以下でなければなりません
支給予定期間は5年以上20年以下です。
(4)年金として受給開始後5年を経過した日以後の日に、一時金で受取ることが可能です。この場合は
全額一時金となります
(5)一部を一時金、残りを年金とすることができますが最低でも年金年額の割合が20分の1でなけれ
ばなりません
*5年年金の場合、年金部分が20分の1×5=4分の1で一時金支給が4分の3となります。
(6)資産額が過小となり、支給予定期間にわたって受給困難となった場合は、年金額を減少させて
支給予定期間を保証することができます。(1回のみ可)
障害給付金
(7)障害認定日以後70歳に達する日の前日までに一定の障害者となった場合に受給権を取得します
(8)その他の事項については老齢給付金とほぼ同じですが、(3)の支給予定期間は60歳未満で受給
権者となった場合は、その60歳未満の期間が加算されます。(6)の変更は何回でも可能です
(9)加入者又は運用指図者が死亡した場合にその遺族に支給されます
1.配偶者
2.生計維持の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
3.生計維持の6親等内の血族、3親等内の姻族
4.子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
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