中小企業退職金共済制度
中小企業退職金共済法にもとづき、一定の要件を満たす中小企業を対象に勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部が運営する確定拠出型の制度です。
1.一定の要件
- 卸売業は常用雇用者100人以下又は資本金が1億円以下
- サービス業は常用雇用者100人以下又は資本金が5千万円以下
- 小売業は常用雇用者50人以下又は資本金が5千万円以下
- その他の業種は常用雇用者300人以下又は資本金が3億円以下
2.制度のしくみ
事業主は金融機関や商工会議所を窓口として加入申し込みの手続きをし、中退共本部と退職金共済契約を結びます。
3.掛金について
- 事業主は従業員ごとに毎月の掛金を翌月末日までに納付しなければなりません。
- 掛金月額は5,000円から30,000円までの16種類で従業員ごとに設定できます。よって成果に応じた
設定が可能です。
- 新規加入時、掛金の2分の1(上限5,000円)を4ヶ月目から1年間国からの助成があります。
- 掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額する場合、増額分の3分の1を1年間国から助成
されます。
4.支給について
- 掛金納付月数が1年未満の場合は、一切支給されません。よって他制度から移行した場合で退職
金制度のうち枠で実施している場合は、内部留保からの持ち出しが生じる場合がでてきます。
- 掛金納付月数が2年以上3年6ヶ月までは、支給額は掛金相当額となります。3年7ヶ月から利息が
付与された額となります。
- 予定運用利回りは現在1%ですが、法改正により変更されることがあります。
- 支給方法は一時金もしくは、5年又は10年の年4回分割払いの年金です。
5.その他
(1)被共済者となることに同意した従業員は、原則として全員加入させますが、次のような人は加入させなくてもよいことになっています。
- 期間を定めて雇用される者
- 季節的業務に雇用される者
- 試用期間中の者
- 短時間労働者
- 休職期間中の者およびこれに準ずる者
- 現に被共済者である者
- 不正行為により契約解除された者で解除から1年を経過していない者
(2)被共済者である従業員が死亡した場合には、その遺族に一時金が支給されます。遺族の範囲は
企業型年金の死亡一時金と同じです。
(3)退職金共済契約を解除するには、1.被共済者の同意を得たとき2.掛金の納付が著しく困難と
厚生労働大臣が認めたときです。
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